商標登録の出願(申請)・無料相談 児島 特許事務所(弁理士 児島敦)−対応地域:東京 都・埼玉 県・神奈川 県・千葉 県・静岡 県その他全国

児 島 特 許 事 務 所
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類似性・識別性調査−自他商品・サービスの識別力を有するか?
 その商品・サービスの普通名称や品質・内容をそのまま説明している商標は、 自他商品・サービス識別力を有していないとして 登録されないのが原則です。
 そもそも他の商品やサービスと区別できないネーミングやマークは商標として成り立ちえないし、また、誰でも使えるものであって一私人に独占させるものではないからです。

識別性のない商標の具体例
(1)商品やサービスの普通名称
 「ディッシュ」(食器)、「ウォッチ」(時計)、「コンピュータリペア」(コンピュータの修理)、「自動車整備」(自動車の整備)などの商品やサービスの普通名称のほかに、「アルミ」(アルミニウム)、パソコン(パーソナルコンピュータ)、「損保」(損害保険の引受け)、「空輸」(航空機による輸送)などの略称、「波の花」(塩)、「おてもと」(箸)、「一六銀行」(質屋による資金の貸付)、「呼屋」(演芸の興行の企画または運営)などの俗称も普通名称の中に含まれます。

(2)慣用商標
 「正宗」(清酒)、「羽二重餅」(餅菓子)、オランダ船の図形(カステラ)、「かきやま」(あられ)、「観光ホテル」(宿泊施設の提供)、「プレイガイド」(興行場の座席の手配)など、もともとは識別性があったが、同業者間で普通に使用されるようになった結果、識別性を欠くようになった商標。

(3)商品やサービスの品質や内容を説明する商標
 たとえば、
 「日本」、「アメリカ」、「東京」、「ロンドン」、「銀座」、「シャンエリゼ」などの商品の産地・販売地、サービスの提供場所、
 「デリシャス」(菓子・パン)、「ストロング」(滋養強壮剤)、「高速演算」(コンピュータプログラムの設計)、「疲労回復」(入浴施設の提供)、「快適」(輸送)、「即効」(指圧マッサージ)などの品質(質)、効能、
 「牛乳」、「マーガリン」、「ぶどう」(菓子・パン)などの原材料。

(4)ありふれた氏又は名称
 「山田」、「鈴木」などの姓、「山田商店」、「鈴木商会」などの屋号、「田中株式会社」、「有限会社田村」などの名称。

(5)きわめて簡単かつありふれた商標
 「S」、「AD」などのローマ字1文字又は2文字、「123」などの数字、「A871」、「AS081」などのローマ字1文字又は2文字と数字の組み合わせ、「○」、「△」、「□」「×」などのありふれた図形。

(6)需要者が何日かの業務に係る商品・サービスであることを認識できない商標
 上記以外の識別性を欠く商標。たとえば、地模様(特定の図柄が連続反復して構成される図柄)、「良薬口に苦し」などのキャッチフレーズ、「平成」などの元号。


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