商標登録の出願(申請)・無料相談 児島 特許事務所(弁理士 児島敦)−対応地域:東京 都・埼玉 県・神奈川 県・千葉 県・静岡 県その他全国

児 島 特 許 事 務 所
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(1)ネーミング・マーク(商標)の決定
 調査の結果によっては、使用するネーミングのロゴタイプやマークが制約されますので、識別性・類似性調査の結果を十分に踏まえて出願(申請)するネーミングのロゴタイプやマークを決定します。

 たとえば、「SHAPE EXPRESS」という商標を使用する場合において、「SHAPE」や「EXPRESS」がすでに他人の登録商標として存在する場合には、「SHAPE」と「EXPRESS」との文字デザイン、色彩、書体、字の大きさを異なるものにしたり、間隔をあけたりすると、「シェイプ」や「エクスプレス」の読みが生じ、登録を受けられなくなる可能性があります。

(2)商品・サービスの決定(指定)
 商標権は、商品やサービスごとに発生しますので、その指定を誤ると、「全く出願人の意思とはまったく異なる権利を取得していた!」などということにもなりかねません。

 このようなことがないよう、出願(申請)の際の商品やサービスの指定は、できるだけ具体的に記載する必要があります。具体的に記載してさえいれば、出願(申請)後に手直しも可能です。 しかし、最初から記載のない商品やサービスを、出願(申請)後に手直しをして入れ込むことはできません。出願(申請)のし直しになってしまいます。


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