商標登録出願(申請)・商標無料相談 児島特許事務所(弁理士児島敦)−対応地域:東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・静岡県その他全国

児 島 特 許 事 務 所
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-1-2 TOHMA高田馬場 9F
Tel. 03-3205-9873 Fax. 03-3200-9120
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お名前 (例)児島 敦
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アドレス
(例)atushi@kojima.co.jp

STEP1 調査・出願対象の特定 〜インタビュー〜

 識別性・類似性調査、商標登録出願対象の
  (1)ネーミング・マーク(商標)
  (2)ネーミング・マークを使用する商品やサービス
を特定いたします

(1)ネーミング・マークの特定
 調査、出願をする前に検討をしなければならない事項がたくさんあります。
 そのネーミングやマークの使用はそもそも商標の使用にあたるのか?
 識別力があるか否か判断に苦しむボーダーラインのネーミングやマークについて、商標として使用すべきなのか?
 そもそも、そのネーミングやマークを調査、出願をする必要があるか?
など・・・。
 これらは、そのネーミングやマークの使い方を依頼人からインタビューしてはじめて検討が可能となります。
 弁理士 児島は、インタビュー後、調査、出願の対象とすべきか、出願をするのであれば、どのような態様で出願をすべきか等について的確に判断いたします。


(2)ネーミング・マークを使用する商品・サービスの特定
 商標権は、商品やサービスごとに発生しますので、商品やサービスの指定を誤ったり漏れてしまうと取り返しがつかなくなることがあります。
 インタビュー後、弁理士 児島はネーミングやマークの使用が考えられ得る商品やサービスをできる限り列挙します。そして、その中から、依頼人の考えとの調整を図りつつ、調査、出願の対象とすべき商品やサービスを特定します。このような手法によって、誤りのない、かつ、漏れのない調査、出願が可能となります。

 もちろん、必ずしも出願を必要としないネーミングやマークについては、識別性・類似性調査にとどめ、出願をいたしません。


STEP2 調査において−精度の高い調査サービスと調査結果に基づく的確な
       アドバイスのご提供

 商標登録の出願は「調査」なしには語れません。そして、この調査が実は大変難しいのです。

具体的には、
  @ 自己の商品・サービスと他人の商品・サービスとを識別することができる商標かどうか(ネーミングやマークが自他商品・サービスの識別力を有するかどうか ) ?
 A他人の登録商標と同一・類似範囲のネーミングやマークかどうか?
の調査をおこなうことになります。

  調査には、審査基準、審判審決例、判決例などの知識と豊かな調査経験が必要であり、
 商標について、
 i)自他商品・サービスの「識別性」の有無を判断する力、
 ii)使用する商品・サービスはなにか、 その商品・サービスが特許庁審査基準のどこの区分・類似群に該当するか、 を特定する力、
 iii)どのように読まれるか、どのように認識されるかを分析する力
 iv)「類似性」を判断する力
が要求されます。
 私たち専門家であっても一筋縄ではいかない場合が多いのです。

 弁理士 児島は、依頼人と十分に時間をかけて使用をするネーミングやマークと商品・サービスを特定するとともに、これまでの弁理士業務経験をフルに生かして精度の高い調査をおこない、その調査結果に基づいて、ネーミングやマークの出願や使用について的確なアドバイスをするよう努めております。
 また、必要であれば、ネーミングプランナーやロゴデザイナーとタッグを組んで、類否判断に基づいて、侵害の可能性の低いネーミングやマークを提案いたします。


STEP3 出願対象の決定
       ネーミング・マークのデザイン

出願対象の
 (1)ネーミング・マーク(商標)
 (2)ネーミング・マークを使用する商品・サービス
を決定します。

(1)出願するネーミング・マークの決定
 調査の結果によっては、出願するネーミング・マークの態様、ネーミングのロゴタイプやマークのデザインが制約されます。調査の結果を踏まえて、登録の可能性が高く安全に使用でき、かつ、他人の使用を確実に排除できるようなネーミング・マークの態様、ネーミングのロゴタイプやマークのデザインのアドバイスをいたします。
 必要であれば、デザイナーとタッグを組んで、ネーミングのロゴタイプやマークのデザインをいたします。


(2)指定商品・指定サービスの決定
 インタビュー時に出願対象とした商品やサービスについて、調査結果を踏まえて再度検討し、出願をする商品やサービスを決定します。
 なお、出願に際しては、商品やサービスの指定的確におこなうとともに、できるだけ具体的に記載するよう努めております。


STEP4 出願

 商標登録の出願内容のご確認後に出願をいたします。

STEP5 登録後において−充実した登録後の無料コンサルティングサービス
       のご提供
 商標は登録されればそれで一件落着というものではありません。商標は生き物であるとよく言われるように、登録後に、使用されるネーミングやマークの態様や商品・サービスの範囲がどんどん変更されていくことが多く、知的財産権の中でも特に登録後の管理が重要になってきます。
 次の事項は特に十分な管理が必要です。

登録商標について、
 (1)信用を高めるとともにそれを維持していく努力をしているか?
 (2)普通名称化していかないか?
 (3)しっかり使用しているか?
 (4)使用する商品やサービスの対象の拡がっていないか?
 (5)存続期間が満了していないか?

 そして、当事務所に出願をご依頼いただき、登録となった商標に関しましては、下記内容について無料のコンサルティングをおこなっております。

(1)しっかり使用しているか?
  登録商標を使用しているつもりが、だんだんとその使用態様が変わってきて、登録商標の使用と認められなくなることがあります。このような場合に、他人の商標権を侵害することになったり、登録商標が使用されていないとして、商標登録を取り消されることがあります。登録取り消しの対象となる商標は3年間継続して使用されていない登録商標です。
 したがって、2年に1度は、使用対象商品・サービスや使用商標を再度確認しておいたほうが安全です。そして、必要に応じて、使用商標を出願しなければなりません。
 お申し出いただければ、登録商標と使用商標を比較して、使用商標が登録商標の使用に当たるか等、商標の使用についての判断をいつでもいたします。

(2)使用する商品やサービスの対象の拡がっていないか?
  商標権は、商品やサービスごとに発生します。使用する登録商標が商標権の範囲を超えていたら大変です。お申し出いただければ、業務内容の確認をおこない、登録商標の使用範囲をチェックいたします。

(3)存続期間が満了していないか?
  更新登録の申請を怠ると、他人に登録されてしまい、これまで使用していた商標を突然使用できなくなってしまう可能性があります。期限管理は、原則として商標権者にお任せしますが、当事務所におきましても存続期間の満了が近づきましたら、更新のお知らせをいたします。

(4)普通名称化していないか?
  普通名称化してしまっては登録した意味がありません。普通名称化のおそれのある商標は、そのようにならないような使用方法をご指導いたします。

(5)その他
  必要であれば、貴社の商品やサービスをブランド化のお手伝いをするマーケティングプランナーや経営コンサルタントをご紹介いたします。


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