商標登録出願(申請)・商標無料相談 児島特許事務所(弁理士児島敦)−対応地域:東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・静岡県その他全国
児 島 特 許 事 務 所
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1)商標権は、商品やサービスごとに発生しますので、たとえネーミングやマーク(商標)が同じであっても相互に類似しない商品やサービスについて使用する場合にはそれぞれ別個の商標権を取得しなければなりません。

 たとえば、同じソフトウェアでも、「パッケージソフト」であれば「コンピュータプログラムを内蔵したCD−ROM」という商品について、「注文を受けて作成されたソフト」であれば「コンピュータプログラムの設計・作成・保守」というサービスについて、「ASP(アプリケーションをインターネットを通して提供するサービス)」であれば、「コンピュータプログラムの提供」というサービスで、それぞれ商標権を取得することになります。
 また、ハンバーガーやコーヒーであっても、店内で食べさせる場合には、「飲食物の提供」というサービスについて、持ち帰りして食べさせる場合(テイクアウト)には、「ハンバーガー」という商品について、また、フランチャイズ展開を考えている場合には「 フランチャイズに基づく加盟店の経営の診断及び指導 」というサービスについて、それぞれ取得することになります。

 これらは、まったく別個の権利ですので、同一のネーミングやマークであっても、別人によって、登録・使用が可能となります。
 したがって、 商品やサービスの指定を誤ったり漏らして出願をし登録を受けてしまった場合には、せっかく登録を受けたネーミングやマークであっても、貴社が現実に取り扱っている商品やサービスにこのネーミングやマークを使用すると、他社の商標権を侵害することになることも起こりかねません。
 そこまではいかなくとも、貴社が現実に取り扱っている商品やサービスに使用するネーミングやマークを他人が使用しても、差止め等できない場合が生じます。
 また、登録商標を使用していなかったとして商標登録が取り消されることだってあり得ます。

2)また、使用されるネーミングやマークが、
  (a) 個々の商品やサービスに使用されるペットネーム(個別商標)
  (b) ある一定のシリーズを予定している商品群・サービス群に使用されるファミリ
    ーネーム(カテゴリー商標)
  (c) ハウスマーク(企業商標)
なのか、によって商品やサービスの範囲が異なってきます。ファミリーネームやハウスマークは、将来的な使用も見すえて使用する商品やサービスの範囲を特定する必要があります。
 個々の商品やサービスに使用されるペットネームであれば、その商品について出願をしておけば足りますが、ある一定のシリーズを予定している商品群・サービス群に使用されるファミリーネームである場合には、あらかじめシリーズ化を予定している商品に、出願し登録をしておく必要があります。
 たとえば、サニタリー、コスメティック関連の製造メーカーで、洗顔せっけん、シャンプー、基礎化粧品、化粧用具、歯ブラシなどについてシリーズ型の商品開発を考えている場合に、開発のたびにそのネーミングやマークを出願していると、洗顔せっけん等では登録が認められたが、化粧用具等では認められないことだったあるからです。
 ハウスマークの場合には、ペットネームやファミリーネームと併せて使用されることが多いので、将来の事業拡大を考慮に入れて、あらかじめ広範囲に商標権を取得しておく必要があります。

3)上記のように、誤ったり漏らして商品やサービスを指定してしまって取り返しがつかなくなることがあります。
 このようなことが起こらないように、児島 特許事務所では、インタビューの結果を踏まえて、まず、ネーミングやマークの使用が考えられ得る商品やサービスをできる限り列挙をします。その後、商品やサービスごとに、調査、出願の対象から除くデメリット等をご説明しながら、弁理士 児島の判断と依頼人の考えとの調整を図りつつ、最終的にいずれの商品やサービスについて調査、出願の対象とすべきかを特定します。

(4)もちろん、必ずしも出願をする必要がない場合には、出願はいたしません。
 取引先の範囲が限定されている部品や半製品のネーミングについて商標権を取得したところで、販売の促進に結びつくといったことはあまり考えられません。また、安売りショップで販売している価格勝負の日用雑貨などについても、個々のネーミングやマークをあえて商標権として取得する必要はないでしょう。短期間に売り切ってしまう商品についても同様です。
 商店の屋号などもチェーン展開を考えていないなら、あえて商標の登録を考える必要はないでしょう。
 ただし、自ら商標登録をすることはない場合でも、類似性調査だけはきちんとおこない、他人の商標権を侵害していないかどうかは、あらかじめ確認してから使用する必要があります。


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メールアドレス (例)atushi@kojima.co.jp