商標登録出願(申請)・商標無料相談 児島特許事務所(弁理士児島敦)−対応地域:東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・静岡県その他全国

児 島 特 許 事 務 所
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(1)ネーミングやマーク(商標)の自他商品・サービスの識別力の判断について
 その商品・サービスの品質や内容をそのまま説明するネーミングやマークは「識別力がない」として登録されませんが、商品の品質等を暗示するようなネーミングやマークは登録されるのです。このようなネーミングやマークは、消費者にとって記憶されやすく、そのまま説明するよりもかえって魅力的であるとして好んで出願される傾向にあります。しかし、どこまでが品質等をそのまま説明するネーミングやマークで、どこからが暗示的なネーミングやマークであるかは評価の分かれるところです。

 たとえば、調味料に「味の素」、歯痛薬に「ケロリン」は識別力があるとして登録されていることは有名ですが、菓子類に「甘道楽」、せっけんに「ビューティーエッセンス」は識別力がないとして登録が拒絶されています。

 このように識別力の有無の判断はとても難しいので、識別力があると思って出願と同時に使用を始めたはいいけれど、識別力なしとして登録を受けられなくなる場合があります。このような場合には、誰もが使用できることになりますので、同業者が似たようなネーミングやマークをどんどん使用してきて収拾がつかなくなることもあります。他社が使用しないことを強く望むネーミングやマークの場合には、販売戦略を変更しなければなりません。
 また、識別力がないから自由に使用できるだろうと勝手に判断して使用し始めると、他社がすでに登録をしていて使用を差し止められることだって考えられます。あるいは、後から出願された他社のネーミングやマークが登録されて使用を差し止められてしまうことだってあり得ます。

 識別力があるか否か判断に苦しむボーダーラインのネーミングやマークについては、避けて通るに限りますが、魅力的でどうしても商標として使用したい場合もあるでしょう。

 一見、商品、サービスの品質や内容をそのまま説明し記述するネーミングやマークでも、「う〜ん、他人の商標登録の可能性もあるぞ!」と思われるネーミングやマークは、必ず類似性調査をする必要があります。
 そして、ネーミングやマークを単独で出願するとともに、ハウスマークや代表的なブランドなどと結合させて出願するなどの工夫も必要になってきます。

(2)ネーミングやマーク(商標)の類否の判断について
 他人の登録商標と同一・類似範囲のネーミングやマークについては登録は認められません。このようなネーミングやマークが使用されると、先に登録した者の商標権を侵害することになってしまうからです。

 「自他商品・サービスの識別力」の要件を満たさない場合には、登録されないにとどまり、使用の制限がされるわけではないので、まだ被害は軽いとしても、他人の登録商標と同一・類似の商標が存在する場合には、使用ができなくなってしまうわけですから、大問題となります。
 「他人の登録商標と同一・類似範囲のネーミングやマーク」を使用しないこと、すなわち、他人の商標権を侵害しなしことが最も重要なことなのです。
 したがって、出願前にはネーミングやマークの類似性調査を的確におこなう必要があります。

 類似性調査では、
 1)ネーミングやマークを使用する商品やサービスとその類似群の特定をおこない、
 2)その類似群に登録されている商標と同一・類似かどうか、
の判断をおこなうことになります。

1)ネーミングやマークを使用する商品・サービスとその類似群の特定
  具体的には、商標法と政省令で定められた「商品およびサービスの区分」に記載されているどの商品・サービスに該当するのかを特定します。
 ただし、「商品およびサービスの区分」に掲げられた商品・サービスは、あくまで例示的にあげられたものであって、世の中のすべての商品・サービスを列挙しているわけではありません。時代のめまぐるしい変化に合わせて、次から次へと新しい商品やサービスが生まれています。
 「商品およびサービスの区分」に明示されていない商品やサービスは、特定するのが難しく、また、類似群が明確ではありませんから、どのような類似群に含まれるのかを慎重に判断する必要があります。商標を使用する商品・サービスとその類似群の特定には、 審査基準、審判審決例、判決例などの知識を有するとともに豊かな経験が要求されます。

2)商標の同一・類似の判断
  商品やサービス、そして類似群の特定ができたなら、その類似群の範囲で他人の同一・類似の商標があるかどうかを調べます。
 「商標の類似」とは、需要者が間違える程度に似ている場合をいいます。一言でいってしまえば実に簡単なのですが、実際に「需要者が間違える程度に似ているかどうか」の判断は非常に難しい問題を含んでいます。

 商標の類似は、商標の
  @外観(見た目)
  A称呼(読み)
  B観念(イメージ)
の3つの要素によって判断されます。

 これらのうち、特に、
  @外観(見た目)
  A称呼(読み)
の類似が重視されます。

@外観(見た目)の類似
  外観の類似は、主として、図形がらみの商標について判断されます。

A称呼(読み)の類似
  通常は、文字商標同士の読みの類似が問題になります。
 文字商標は、称呼の類似の判断にあたり、「読みを特定」をしなければなりません。これが非常に厄介な問題です。そして、読みが決まったところで、商標同士の読みが似ているかどうかの判断をします。
 審査基準はありますが、あくまでも一般論であって、 実際は個別の商標ごとに判断が異なってきます。

 商標の類似判断についても、審査基準、審判審決例、判決例などの知識と豊かな経験が要求されます。


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