(2)ネーミングやマーク(商標)の類否の判断について |
他人の登録商標と同一・類似範囲のネーミングやマークについては登録は認められません。このようなネーミングやマークが使用されると、先に登録した者の商標権を侵害することになってしまうからです。
「自他商品・サービスの識別力」の要件を満たさない場合には、登録されないにとどまり、使用の制限がされるわけではないので、まだ被害は軽いとしても、
他人の登録商標と同一・類似の商標が存在する場合には、使用ができなくなってしまうわけですから、大問題となります。
「他人の登録商標と同一・類似範囲のネーミングやマーク」を使用しないこと、すなわち、他人の商標権を侵害しなしことが最も重要なことなのです。
したがって、
出願前にはネーミングやマークの類似性調査を的確におこなう必要があります。
類似性調査では、
1)ネーミングやマークを使用する商品やサービスとその類似群の特定をおこない、
2)その類似群に登録されている商標と同一・類似かどうか、
の判断をおこなうことになります。
1)ネーミングやマークを使用する商品・サービスとその類似群の特定 |
具体的には、商標法と政省令で定められた「商品およびサービスの区分」に記載されているどの商品・サービスに該当するのかを特定します。
ただし、「商品およびサービスの区分」に掲げられた商品・サービスは、あくまで例示的にあげられたものであって、世の中のすべての商品・サービスを列挙しているわけではありません。時代のめまぐるしい変化に合わせて、次から次へと新しい商品やサービスが生まれています。
「商品およびサービスの区分」に明示されていない商品やサービスは、特定するのが難しく、また、類似群が明確ではありませんから、どのような類似群に含まれるのかを慎重に判断する必要があります。
商標を使用する商品・サービスとその類似群の特定には、 審査基準、審判審決例、判決例などの知識を有するとともに豊かな経験が要求されます。
商品やサービス、そして類似群の特定ができたなら、その類似群の範囲で他人の同一・類似の商標があるかどうかを調べます。
「商標の類似」とは、需要者が間違える程度に似ている場合をいいます。一言でいってしまえば実に簡単なのですが、実際に「需要者が間違える程度に似ているかどうか」の判断は非常に難しい問題を含んでいます。
商標の類似は、商標の
@外観(見た目)
A称呼(読み)
B観念(イメージ)
の3つの要素によって判断されます。
これらのうち、特に、
@外観(見た目)
A称呼(読み)
の類似が重視されます。
@外観(見た目)の類似
外観の類似は、主として、図形がらみの商標について判断されます。
A称呼(読み)の類似
通常は、文字商標同士の読みの類似が問題になります。
文字商標は、称呼の類似の判断にあたり、「読みを特定」をしなければなりません。これが非常に厄介な問題です。そして、読みが決まったところで、商標同士の読みが似ているかどうかの判断をします。
審査基準はありますが、あくまでも一般論であって、 実際は個別の商標ごとに判断が異なってきます。
商標の類似判断についても、審査基準、審判審決例、判決例などの知識と豊かな経験が要求されます。