商標登録出願(申請)・商標無料相談 児島特許事務所(弁理士児島敦)−対応地域:東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・静岡県その他全国
児 島 特 許 事 務 所
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 登録商標について、次の事項は特に十分な管理が必要です。

(1)信用を高めるとともにそれを維持していく努力をしているか?
 登録商標をつけた商品やサービスの品質、安全を守りぬくとともに、ブランドアイデンティティを守り続ける必要があります。

 そのためには、
 @商品の生産面においてはもちろん
 A販売面における
 i)品質に関するクレーム処理の体制の確立
 ii)商品販売代理店・小売店等の流通ルートにおける信用の維持
 iii)メンテナンスやアフターサービス
などにおいても厳重な注意が必要になります。
 登録商標に化体した信用を高め、これを維持する努力をし続けることによって初めてブランドを築きあげることができるのです。

(2)普通名称化していかないか?
 商標が知れ渡ってしまうと、需要者の間で、その商標が商品やサービスの登録商標であるとの認識が薄れてきてしまいます。そして、これを放置すると、やがて、その商品やサービスを表す普通名称であると誤解さてしまったり、実際に普通名称になってしまう場合があります。
 特に世の中に初めてお目見えするような商品やサービスについては、適当な名称が存在しないため、普通名称であるかのように使用される可能性が高くなります。

 たとえば、「ナイロン」、「エレベーター」などはかつては登録商標であったものがいまや普通名称となっている例です。

 普通名称化が起こると、たとえ商標登録されていても、他社が自由に使用できるようになってしまいます。これでは、商標権を取得した意味がありません。
 一方、「セロテープ」、「味の素」などは、しっかりと管理されており、未だに登録商標として存在し、普通名称化しておりません。

 では、どのようにすれば、普通名称化を防止することができるのでしょうか?具体的には次のような手段があります。
  @ 登録商標には、その旨の表示、たとえば、「味の素は化学調味料の登録商標です。」などのように、商品との関係を適正に示しつつ表示したり、「 ○ 」等の表示をします。
  A  
  i) 文章中においても、普通名称のような印象を与える表現(たとえば、「味の素を入れる」など)、動詞的表現(たとえば、「ゼロックスする」など)などをしないこと、
  ii) 「  」でくくったり「®」をつけて文章の中に入り込みにくい形態にすること、
  iii) 普通名称と併記して使用する(たとえば、「乳酸菌飲料 ヤクルト」など)こと、
などをこころがけ、普通名称と登録商標とを区別して用います。
  B マスコミ等が普通名称のように使用している場合には、その使用に対してクレームをつけます。
 
(3)しっかり使用しているか?
 @「使用」とは?
 商品の販売やサービスの提供に関連して使用する場合に商標の「使用」になります。商品であれば、商標を、例えば、商品そのものやパッケージのほか、値札、下げ袋、パンフレット、カタログ、店頭の看板、レシート等に付したり、テレビ、新聞・雑誌でコマーシャルしたりすることが「使用」となります。また、サービスであれば、商標を、例えば、サービスの提供に使用するもの、パンフレット、カタログ、店頭の看板、レシート等に付したり、テレビ、新聞・雑誌でコマーシャルしたりすることが「使用」になります。

 また、「使用」は他人の商品・サービスとを識別する目印になる使用でなければなりません。
 たとえば、「オールウェイズ コカ・コーラ」のキャンペーン期間中に、コーラの缶に表示した「Always」の語−場所としては、「Coca−Cola」のロゴマークの左上あたりです。−はキャンペーンの一環であるキャッチフレーズであって、商品を識別する目印になる使用とはいえないとされた例があります。

 A「しっかり使用」とは?
 登録商標をしっかり使用しているといえるためには、登録商標を指定商品や指定サービスに使用している必要があります。

 登録商標と同一の態様で使用している必要があります。ここでいう同一は、商品やサービスの取引社会の通念によって同一と考えられるものをいいます。
たとえば、
  i) 「HI−KE」と「hi−ke」のように書体のみに変更を加えた商標、
  ii) 「ちゃんぴおん」と「チャンピオン」、「アップル」と「apple」のようにひらがな、カタカナ、ローマ字の文字の表示を変更しするものであって同一の称呼と観念を生じる商標
は、同一と判断されます。

 指定商品・指定サービスについて使用している必要がありますので、指定商品・指定サービスと同一の商品・サービスの使用でなければ、たとえ類似の商品・サービスに使用するものであったとしても、登録商標を使用したことにはなりません。
 たとえば、「コンピュータプログラム」(11C01)について登録しているときに、その商標を、インターネット経由で送られてきたソフトウェアをパソコン上で使用し使い終わったらそれでおしまいという場合にのみ使用しているとします。この商標の使用は、「コンピュータプログラムの提供」(42P02)というサービスの使用であって指定商品「コンピュータプログラム」について使用したことにはなりません。

 Bしっかり使用していないとどうなるのか?  
  i) 登録商標の使用が、知らず知らずのうちに他人の商標権を侵害してしまっているおそれがあります。
商標権侵害をしてしまっていれば、将来に向かって、使用ができなくなるばかりではなく、過去の使用に対しても損害賠償をしなければなりません。
  ii) また、登録商標の使用と認められず、登録を取り消されるおそれがあります。たとえば、「ピース」が登録されているときに「peace」(平和)を使用した場合、同一の称呼は生じますが、「ピース」からは異なる観念「piece」(小片)も生じますので、登録商標と同一の態様での使用とは認められません。
 登録商標を3年間使用していない場合は、商標登録が取り消されてしまうことがあります。
(4)使用する商品やサービスの対象が拡がっていないか?
 商標登録の当初よりその商標を使用する商品の種類が増えたにもかかわらず、それらの商品について登録を追加しておかないと、他人の使用を許すことになり、また、他人によって登録されてしまうことがあります。

 もちろん将来の事業拡大を予想して、当初から将来使用するであろう商品やサービスについて登録しておくのがベストですが、これができない場合には、登録商標を使用する商品やサービスが拡大するに従い、その商品やサービスについて商標登録をしておく必要があります。
 たとえば、ある商標を使って当初ビールを販売していたのですが、やがてビアホールを直営するようになり、さらには、そのビアホールをフランチャイズするようになった場合には、「ビール」についての登録を、「飲食物の提供」まで拡大し、さらに、「ビアホールの経営指導」まで拡大していく必要があります。

(5)存続期間が満了していないか?
  権利期間は10年となっていますが、更新登録の申請をすれば10年の存続期間を何回でも更新することができます。


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