商標登録の出願(申請)・無料相談 児島 特許事務所(弁理士 児島敦)−対応地域:東京 都・埼玉 県・神奈川 県・千葉 県・静岡 県その他全国
児 島 特 許 事 務 所
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Q12.商標の同一・類似はどのように判断しますか?
A.
 商標の同一とは、2つの商標の構成が同じ場合をいいます。
 
 商標の類似とは、需要者が間違える程度にネーミングやマークが似ている場合をいいます。

 商標の類似は、商標の
   @外観(見た目)
   A称呼(読み)
   B観念(イメージ)
の3つの要素によって判断されます。
 特許庁の審査では、原則として、@外観(見た目)、A称呼(呼び名)、B観念(イメージ)のうちのいずれかひとつとが、同一若しくは類似すると評価できる場合には相互に類似すると判断されています。非類似といえるためには、これらすべてが非類似と判断される必要があるということです。
 一方、裁判所における類否判断においては、外観(見た目)、称呼(呼び名)、観念(イメージ)によって取引者に与える印象・記憶・連想等を総合して全体的に考察し、さらに、商品の取引の実情を明らかにして、その具体的な取引状況に基づいて判断される傾向にあります。
 
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