商標登録の出願(申請)・無料相談 児島 特許事務所(弁理士 児島敦)−対応地域:東京 都・埼玉 県・神奈川 県・千葉 県・静岡 県その他全国
児 島 特 許 事 務 所
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Q16.商品やサービスのネーミングやマークは、必ず出願(申請)をしなければなりませんか?
A.
 たとえば、取引先の範囲が限定されている部品や半製品のネーミングについて商標権を取得したところで、他の部品や半製品との差別化が図られ、販売の促進に結びつくといったことはあまり考えられないことです。
  また、安売りショップで販売している価格勝負の日用雑貨などの商品等についても個々の商標をあえて登録をする必要はないでしょう。短期間に売り切ってしまう商品についても同様です。
  特にチェーン展開を考えていない商店の屋号などもあえて商標登録を考える必要はないでしょう。しかし、このような商店の屋号であっても、今後ショップのブランド化を図ろうと積極的に考えているのでしたら商標登録を受けておくべきです。
 ただし、これらの場合であっても、類似性調査はおこない、あらかじめ他人の権利侵害していないことを確認して使用する必要はあります。

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