商標登録の出願(申請)・無料相談 児島 特許事務所(弁理士 児島敦)−対応地域:東京 都・埼玉 県・神奈川 県・千葉 県・静岡 県その他全国
児 島 特 許 事 務 所
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Q17.どのようにして類似性調査をしたらいいですか?
A.
特許庁のIPDL(電子図書館)(URL:http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdlには、
  @ 指定する商品や役務にはどのようなものがあるのか、
  A その類似群コードはなにか、
  B 出願(申請)をしたいネーミングと関連する読みの商標にはどんなものがあるか、
  C 出願(申請)をしたいマークと関連する見た目の商標にはどんなものがあるか、
などを自由に検索することができます。

 したがって、これらを利用すれば、類似性調査をし、商標登録の出願(申請)をすることも不可能ではないかもしれません。しかし、商標の類否判断、出願(申請)を正確におこなうためには、前提として、商標法の本質を理解している必要があり、また、審査基準、審判審決例、判決例などの知識を有していなければなりません。やはり、最終的には、調査や出願(申請)は、弁理士等の専門家に相談するのがが一番間違いがないと思います。

 ただ、IPDLの有効な活用法はあります。専門家に相談する前に、確実に登録できないものを自分で発見する手段として使用するには非常に有効かと思います。このような活用の仕方をすることによって大幅な費用削減が可能となります。

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