商標登録の出願(申請)・無料相談 児島 特許事務所(弁理士 児島敦)−対応地域:東京 都・埼玉 県・神奈川 県・千葉 県・静岡 県その他全国
児 島 特 許 事 務 所
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Q3.商標権とはどのような権利ですか?
A.
 そのネーミングやマーク(商標)を指定した商品やサービス(指定商品・指定サービス)について独占的に使用できる権利です。

 さらに、他人が指定商品・指定サービスの類似範囲内でそのネーミングやマークに類似するネーミングやマークを使用しようとした場合にこれを禁止できる権利です。
 商標権は、商品やサービスごとに発生しますので、たとえネーミングやマークが同じであっても類似しない商品やサービスとの間ではまったく別個の権利が発生します。例えば、「フローラル」という同一のネーミングであっても、「菓子」に付する場合と「化粧品」に使用する場合とでは、全く別個の権利となります。

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