商標登録の出願(申請)・無料相談 児島 特許事務所(弁理士 児島敦)−対応地域:東京 都・埼玉 県・神奈川 県・千葉 県・静岡 県その他全国
児 島 特 許 事 務 所
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登録商標

 登録商標とは商標登録されている商標のことをいいます。
 商標登録出願が、特許庁の審査にパスし、商標が登録されると登録商標になります。宣伝や広告などの商標のすみに小さく「R」と表示されていることがあります。これは、「Registered Trademark」を記号化したもので、登録商標であることを表示する記号です。もともとアメリカ法が規定しているもので、日本法では規定はなく、慣行的な表示に過ぎませんが、このような表示をしておくと、他人に登録されたネーミングやマークであることを知らせることができますので、侵害の未然防止のための有効な手段になります。

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