商標登録の出願(申請)・無料相談 児島 特許事務所(弁理士 児島敦)−対応地域:東京 都・埼玉 県・神奈川 県・千葉 県・静岡 県その他全国
児 島 特 許 事 務 所
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商標審査

 商標審査とは、出願された商標が自他商品識別力があるか、その商標が他人の登録商標や出願商標に類似しないか、他人の著名な商標に類似しないか、などを特許庁が審査することです。
商標は、商標登録の出願(申請)をしさえすれば、なんでも登録されるわけではなく、審査にパスしたもののみが登録されます。審査に要する期間は出願から6ヶ月程度です。審査にパスをしない場合には、拒絶査定がされます。これに対して、上級審である審判を請求し不服を申し立てることができます。

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