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児 島 特 許 事 務 所
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小売商標

 小売商標とは小売等役務商標のことです。
 小売商標、小売等役務商標は、平成19年4月1日から導入されました。小売業者または卸売業者(小売業者等)が、小売または卸売(小売等)において使用する商標をサービスマークとして保護する制度です。
 対象となる業種は、百貨店、総合スーパーなどの総合小売業、コンビニエンスストア、飲食料品スーパー、八百屋、肉屋、酒屋、衣料品店、眼鏡屋、本屋、ホームセンター、家具屋、家電量販店などの特定小売業、卸売問屋などの卸売業など、あらゆる小売業、卸売業が対象になります。また、カタログ、テレビ、インターネットを利用した通信販売も含まれます。
 また、小売商標の使用とは、小売業者等が、取扱商品の値札、折込みチラシ、価格表、レシート、ショッピングカート、買い物かご、陳列棚、会計レジスター、店舗の看板、店舗内の売り場名称の案内板、店舗内の売り場の名称、店員の制服・名札、レジ袋、包装紙、通信販売カタログ、通信販売インターネットサイト等に商標を表示したり、また、テレビ広告、インターネットにおける広告などに商標を表示する場合をいいます。    

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