児 島 特 許 事 務 所
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21 【商標】商標登録をすべきか否かの基準 弁理士児島敦のメルマガ 【第21号】

 2011年11月18日 第21号(毎月第1・3水曜日配信予定)
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 小 さ な 会 社 は 知 的 財 産 で 儲 け る こ と を 覚 え な さ い !

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 個人事業主・中小企業経営者向け!!

 「知的財産権が小さな会社にとっていかに重要なものなのか?」
 「知的財産権について‘絶対に’知っておかなければならない考え方・
 スタンスとは何か?」
 「あなたの会社が知的財産権を使って商品を
 ヒットさせるにはどうすればよいか?」
 等、小さな会社の経営者さんにぜひ知ってもらいたい役立つ知識を、
 できるだけやさしく、具体例を挙げながら、お届けします。

 弁理士 児島 敦
 http://www.kojimatokkyojimusho.net/
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 来日時には日本でも大きな話題を呼んだ人気歌手レディー・ガガ。
 彼女の名声にあやかろうとしたアメリカの会社が、
 勝手にレディー・ガガの名前を使用した商標登録を出願、
 化粧品や宝石類を販売しようとしたとして、
 レディー・ガガ本人から訴えられました。
 
 本人の許可なく、有名人の名前を勝手に使った商標登録を出願したら、
 このように損害賠償を求めて訴えられても仕方ありません。
 安易な考えでいると、様々な落とし穴が待ち受けている商標登録。
 今回は商標登録の秘策・・・ちょっと大げさすぎるタイトルでしたね・・・
 商標登録をすべきかどうかの見極め(基準)についてお話ししましょう。
 
 【商標】商標登録をすべきか否かの基準

 商標であれば、なんでも商標登録を出願していくべきでしょうか?

 答えはノーです。
 なんでもかんでも商標登録を出願すればよいというものではありません。
 そんなことをしたら、お金がいくらあっても足りなくなってしまいます。

 たとえば・・・
 ・取引先の範囲が限定されている部品や半製品のネーミング
 ・安売りショップで販売する価格勝負の日用雑貨
 ・短期間に売り切ってしまう商品
 などは、商標権を取得する必要性が低いでしょう。
 なぜなら、商標権が販売促進に結びつくとは考えにくいからです。

 商店の屋号なども、チェーン展開を考えていないのなら、
 あえて商標の登録を考える必要はないでしょう。
 しかし、今後ショップのブランド化を図ろうと積極的に考えているなら、
 商標登録はしておくべきです。

 いずれにせよ、ただひとつ確かなことは・・・
 「あえて商標登録をする必要がない場合でも、
 先行商標調査だけはきちんと行い、
 他人の商標権を侵害してないかどうか、
 あらかじめ確認してから使用すること」
 を忘れてはならないということです。

 しかし、商標についてにわか知識しかない人が、
 先行商標調査を行うのは無理があります。
 だからこそ、あえて言わせていただきます。

 「先行商標調査は、専門的知識と経験を有する弁理士に任せなさい!」

 ネーミングやマークを使用するときは・・・
 「これは商標なのだろうか?」
 「これは商標の使用に当たるのだろうか?」
 と、必ず考えるクセをつけてください。
 そして、信頼できる弁理士と共に、必ず先行商標調査を行ってください。

 そうすれば・・・
 あなたはムダな商標登録や間違った商標登録をすることなく、
 商標を有効活用して、会社を成長させることができるはずです!

 <次回は著作権をクローズアップ!>
 「きちんと知っておきたい!音楽の著作権」をテーマにお話しします!
 
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