児 島 特 許 事 務 所
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30 【商標】ここが大事!商標の類似判断 弁理士児島敦のメルマガ 【第30号】

 2012年4月20日 第30号(毎月第1・3水曜日配信予定)
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 小 さ な 会 社 は 知 的 財 産 で 儲 け る こ と を 覚 え な さ い !

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 個人事業主・中小企業経営者向け!!

 「知的財産権が小さな会社にとっていかに重要なものなのか?」
 「知的財産権について‘絶対に’知っておかなければならない考え方・
 スタンスとは何か?」
 「あなたの会社が知的財産権を使って商品を
 ヒットさせるにはどうすればよいか?」
 等、小さな会社の経営者さんにぜひ知ってもらいたい役立つ知識を、
 できるだけやさしく、具体例を挙げながら、お届けします。

 弁理士 児島 敦
 http://www.kojimatokkyojimusho.net/
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 北海道のお土産として定番のお菓子「白い恋人」。
 これをパロディにした「面白い恋人」という名前の関西土産をご存知ですか?
 いかにも関西らしい“面白い”ダジャレが受けて人気となったこのお菓子。
 実はいま、“類似商標”かどうかを争う裁判が進行中です。

 「面白い恋人」の販売元は、お笑いで有名な吉本興業。
 「白い恋人」を製造販売する石屋製菓は商標権侵害、
 不正競争行為だと主張していますが、
 吉本興業は「類似性はない、『白い恋人』と混同されることもない」として、
 請求棄却を求めているとのこと。パロディ商標の今後を占う裁判として注目です。

 【商標】ここが大事!商標の類似判断

 社内投票で選ばれた新商品のネーミング。
 商品のセールスポイントが分かりやすく、覚えやすい名前だとして、
 社内の評判は上々。さっそく、カタログも作り始めました。

 でも、ちょっと待ってください!
 その商品名、ちゃんと商標について調査してありますか?

 他人がすでに商標権を持ってる商標および類似の商標を用いた商品を
 販売することは商標権の侵害行為に当たります。

 「わざとじゃなかった、知らなかった!」

 後からそう言い訳しても認められません。
 故意でなくても商標権の侵害とみなされれば、
 多額の損害賠償金を支払うはめになるかもしれないのです。

 新商品の名前を付ける際に、まずするべきことは商標の先行調査です。
 誰にでもできる方法は、インターネットでの検索。
 特許庁ホームページの特許電子図書館にアクセスすれば、
 登録済みの商標および出願中の商標について調査することができます。

 しかし…
 素人では判断が難しいのが、商標の類似判断。

 「似てるといえば似てるけど、これぐらいは大丈夫かな?」
 「そもそも類似判断の基準って何だろう?」

 膨大な登録商標を前にして、あなたは途方に暮れるに違いありません。
 実際、類似判断については、特許庁の審査基準はあるものの、
 ボーダーラインの商標については明確な基準というものはないに等しいのです。

 そんな時はやはり、プロである弁理士が頼りになります。
 過去の実例やデータを基に、多角的に判断を下すことができるからです。

 それでも…
 商標出願後に特許庁から「既登録商標に類似している」として
 拒絶理由通知を受ける可能性もあります。
 その場合は、下記のような対応策が考えられます。

 ・非類似を主張する意見書を提出する
 ・商標権者に商標権を譲ってもらうべく交渉する
 ・商標の一部を変更・追加して新たな出願をする

 また、当該商標が使われていない状態ならば、
 不使用による取消審判を請求することもできます。

 いずれも、的確かつ細やかな対応を求められるのが、類似判断。
 無事、商標権を登録できるまで、油断は禁物です。
 
 商標出願でお悩みのみなさん…
 あなたの力になれる弁理士に、ぜひご相談ください!

  <次回は著作権をクローズアップ!>
 「似てたらダメ?著作権侵害の判断」をテーマにお話しします!
 
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