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33 【商標】放置はダメ!不使用取消の落とし穴 弁理士児島敦のメルマガ 【第33号】

 2012年6月22日 第33号(毎月第1・3水曜日配信予定)
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 小 さ な 会 社 は 知 的 財 産 で 儲 け る こ と を 覚 え な さ い !

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 個人事業主・中小企業経営者向け!!

 「知的財産権が小さな会社にとっていかに重要なものなのか?」
 「知的財産権について‘絶対に’知っておかなければならない考え方・
 スタンスとは何か?」
 「あなたの会社が知的財産権を使って商品を
 ヒットさせるにはどうすればよいか?」
 等、小さな会社の経営者さんにぜひ知ってもらいたい役立つ知識を、
 できるだけやさしく、具体例を挙げながら、お届けします。

 弁理士 児島 敦
 http://www.kojimatokkyojimusho.net/
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 5月22日、ついにオープンした「東京スカイツリー」。
 運営会社は海外をも視野に入れたライセンスビジネスに意欲的。
 名称はもちろん、ロゴマークやシルエットも商標登録済みで、
 関連商品のライセンス料は販売価格の5%といいます。

 さらに、旅行会社がスカイツリーの写真を使用する際も、
 使用料こそ発生しないものの、運営会社が事前にチェックするとのこと。
 話題の新名所だけに、徹底した知的財産管理が行われているようです。
  
 【商標】放置はダメ!不使用取消の落とし穴

 新商品を売り出すならネーミングが大事。
 そのためには商標も登録しないと……
 今後を見越してどんどん商標登録しておこう!

 そう考えて、あらかじめいくつか商標を登録したのはいいけれど、
 開発が追いつかず、なかなか新商品が市場に出せないまま、
 1年、また1年と、時が過ぎてしまった……

 さて、このような場合、登録した商標はどうなるでしょうか?

 「一度、登録した商標は、すぐに使わなかったとしても、
  うちの会社にずっと権利があるでしょう?」

 違います。気をつけてください!
 登録商標を継続して3年間、
 指定商品・指定役務において使用しないでいた場合、
 「商標登録取消審判」によって商標登録が取り消されてしまいます。

 「えっ!? 自動的に取り消されてしまうの?」

 自動的に取り消されることはありませんが、
 「商標登録取消審判」の請求があって、
 使用していることを示すことができなければ、
 商標登録は取り消されてしまうと考えてください。

 また、審判請求されそうなことを、譲渡交渉等の相手方の動きから察知して、
 あわてて“駆け込み使用”をしたとしても、
 「商標登録取消審判」の請求がなされる前3ヶ月以内の使用は、
 正規の使用とは認められませんので、やはり取消はまぬがれません。

 でも……
 商標権者みずから使用していなくても、
 商標権者が使用許諾を与えた使用権者が、その商標を使用していれば、
 「不使用」とはみなされませんので、あわてる必要はありません。

 このように、いったん登録すればOKというものではない商標。
 放置せずに、しっかり管理することが肝要です。
 ムダな商標登録は避け、計画的に活用していきましょう!

  <次回は著作権をクローズアップ!>
 「要注意!共同著作物の権利」をテーマにお話しします!
 
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