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■八丁味噌事件(東京高裁 H2.4.12 平成元年(行ケ)112号)
●事件の概要
 合資会社八丁味噌は、出願商標「合資会社八丁味噌」が、会社名の一種で普通に使用される「合資会社」の文字に普通名称「八丁味噌」を結合して「合資会社八丁味噌」と書いているに過ぎず、このようなものを指定商品「調味料、・・・」について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないとして審判で拒絶されたため、東京高裁に審決取消訴訟を提起した事件。
●裁判所の判断
 商号商標といえども商品を表示する標識であるから、現実の商品取引においては、法人組織を表す「合資会社」の部分を省略し、単に「八丁味噌」として認識されることが少なくない。本願商標の場合、その予測される使用形態を考えると、「八丁味噌」と表された部分が取引上自他商品の識別機能を果たしうるか否かを検討すべきである。
 「八丁味噌」は、大豆を原料とする豆味噌の一種を指称する普通名称であり、「八丁味噌」なる文字部分に取引上識別機能があると認めることはできないから、本願商標は、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標であって、登録を拒絶すべきとした審決の認定、判断に誤りがない。


 コメント
 商号を商標として登録することがよくあります。商号は商品やサービスの提供者を表すものですから、一般には、商品やサービスの標識として機能します。
 しかし、本件では、味噌を含む「調味料」等を指定商品とする商標「合資会社八丁味噌」の出願は、「合資会社」に普通名称「八丁味噌」が結合しただけであって、「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標(3条1項6号)」であるとして、出願を拒絶し、東京高裁もこれを支持しました。

 特許庁は「合資会社」に普通名称である「八丁味噌」を結合しただけであり、「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商票(6号)」ととして出願を拒絶し、東京高裁もこれを支持した事件。
 たとえ業界において本人以外に使用するものがいなくとも、商号商標が、法人組織を表す「合資会社」「株式会社」と指定商品の内容等を示す識別性のない語との結合商標である場合には、商標全体として識別性のないものとして、登録が拒絶されることになります。

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