CTM商標登録とは
  複数のヨーロッパ諸国で商標権を取得するにあたって、一括して、迅速・安価に行うための商標登録 出願の支援サイトです。
 ヨーロッパの国を構成するそれぞれの国内市場を国境のないヨーロッパとして単一市場へと促進することを目的とする欧州連合(European Union/EU)が、1993年11月に創設されました。
 これに伴い、商標についていえば、EU全域を単一市場としての機能を発揮させるために、国境を考慮することなくEU全域を通じて同一の方法で企業とその商品またはサービスを識別できるように、保護することが必要となってきます。
 そこで、1996年4月、欧州共同体 商標登録 制度(The European Community Mark/CTM)を創設し、単一の商標登録 出願によって、EUを構成する15カ国(2007年現在では27カ国)に同時に出願され、スペインのアリカンテに創設された「欧州共同体商標庁」(Office for Harmonizaion in the Internal Market/OHIM)によって審査されることにより、登録査定の結果は、EU構成国各国に同一の条件で登録されるという商標制度が誕生しました。
 日本からヨーロッパの複数国に商標登録出願をする場合に、これまでは、各国ごとの言語、手続きで行わなければならなかったため、煩雑な手続を行う必要あり、手続コストも決して安価なものではなく、また、手続に要する時間・費用や保護範囲にばらつきがありましたが、欧州共同体商標登録制度の導入によって、一括して行うことができますので、手続きが簡易、迅速、かつコストも低廉になり、また、EU全域で同じレベルの保護と権利を持つことが可能となりました。

CTM 商標登録とは
CTM商標登録出願の概要
欧州共同体商標(CTM)商標登録 出願の概要
CTM商標登録 出願のメリット・デメリット
CTM商標登録出願手続
出願人
保護対象
保護を求めることができる国
出願書類・記載事項
言語
提出先
出願日
出願費用
CTM商標登録出願後の手続
OHIMによる方式・絶対的拒絶理由の審査
OHIM・各加盟国による先行商標調査
異議申立て(欧州共同体商標規則42・43条)
登録・更新
登録の無効・取消の申立て
   
効力・譲渡・ライセンス
商標権の効力
先行権(セニオリティ)(欧州共同体商標規則34条・35条)
商品・役務の一部移転はできるが、地域的な一部移転はできない(欧州共同体商標規則17条)。
ライセンスについては商品・役務の一部ライセンスも、EUの一部地域・国についても可能である(欧州共同体商標規則22条)。
国際 商標登録 出願との関係
 ・ 国際 商標登録 出願を通じてCTM商標登録 出願が可能
CTM商標登録 出願・商標登録を基礎に国際出願が可能
   
   
Q&A
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
国際 商標登録 出願との関係
国際 商標登録 出願を通じてCTM商標登録 出願が可能
CTM商標登録 出願・商標登録を基礎に国際出願が可能
運営者紹介
運営者
   
お問い合せ/費用/依頼
費用
   

Copyright (C) All rights reserved.