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児 島 特 許 事 務 所
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商品・サービス区分
14類 貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計

貴金属(06A02)
1 金及び金合金
金合金地金 金粗製品 金地金 金又は金合金の鋳物・はく・粉及び展伸材
2 銀及び銀合金
銀合金地金 銀粗製品 銀地金 銀又は銀合金の鋳物・はく・粉及び展伸材
3 白金及び白金合金
白金合金地金 白金粗製品 白金地金 白金又は白金合金の鋳物・はく・粉及び展伸材
4 その他の貴金属及びその合金
イリジウム オスミウム パラジウム ルテニウム ロジウム

キーホルダー(13C01)

宝石箱(20A01)
(備考)「宝石箱」は、第20類の「つい立てびょうぶ」及び「ベンチ」に類似する。

記念カップ 記念たて(20E01)

身飾品( 2 1 A 0 2 ・2 1 B 0 1 )
身飾品(「カフスボタン」を除く。)(21A02)
1.イヤリング 貴金属製き章 貴金属製バッジ 貴金属製ボンネットピン ネクタイ止め ネクタイピン ネックレス ブレスレット ペンダント 宝石ブローチ メダル 指輪 ロケット
(備考)「身飾品(「カフスボタン」を除く。)」は、「カフスボタン」、「宝玉及びその模造品」及び第26類の「ボタン類」に類似する。

カフスボタン(21B01)
(備考)「カフスボタン」は、「身飾品(「カフスボタン」を除く。)」及び第26類の「衣服用き章(貴金属製のものを除く。) 衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)  衣服用バックル 衣服用ブローチ 帯留 ボンネットピン(貴金属製のものを除く。) ワッペン腕章」に類似する。

宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品( 2 1D 0 1 ・0 6 B 0 1 )
宝玉及びその模造品(21D01)
エメラルド 黄玉石 かんらん石 貴金属製糸 玉髄 サファイア さんご 真珠 人造宝玉 水晶 ダイヤモンド たんぱく石 ひすい へき玉 めのう ルビー
(備考)「宝玉及びその模造品」は、「身飾品(「カフスボタン」を除く。)」及び第26類の「衣服用き章(貴金属製のものを除く。) 衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。) 衣服用バックル 衣服用ブローチ 帯留 ボンネットピン(貴金属製のものを除く。) ワッペン腕章」に類似する。

宝玉の原石(06B01)
ダイヤモンド めのう

貴金属製靴飾り(22A02)

時計(23A01)
1 時計
腕時計 置き時計 懐中時計 自動車用時計 ストップウォッチ 柱時計 目覚まし時計
2 時計の部品及び附属品
ゼンマイ 時計側 時計鎖 時計のガラス 時計バンド 針 振子 文字盤