商標登録出願・申請・無料相談−児島特許事務所(弁理士児島敦)−対応地域:東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・静岡県その他全国
児 島 特 許 事 務 所
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自分でもできるものですが・・・
商標登録は大、中小企業だけがするものではなく、もちろん個人でも行うことができるのです。
商標登録をすることで、自分の作った商品の名前、商品そのものを他人が勝手に使用することや、利益を守ることになるのです。
この商標登録というものは自分で行うこともできるのです。
難しいこともありますが、自分で商標について学ぶにはいい機会かもしれませんね。
自分の商標を守るために商標登録を行うわけですから、しっかりそういった専門的なことを勉強すべきでしょう。
でも、やはり余程の知識を持つ人でなければ難しいものもあるのです。
特に商標登録を行う前に行わなくてはいけない事前の調査。
自分の商標は誰かが既に登録してないか、出願していないかを調べておかなくてはいけません。
同じものなどがあればもちろん登録はできませんからね。こういった事前の調査や出願後のフォローがしっかりされるのはやはり専門家である特許事務所なのです。

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愛知
司法書士事務所 LEGAL SQUARE
  名古屋市、愛知県、東海地域を活動の中心として、債務整理、過払い請求、自己破産等の手続
  き等の業務をおこなう司法書士事務所です。
司法書士事務所 LEGAL SQUARE
  名古屋市、愛知県、東海地域を活動の中心として、会社設立から設立後の様々な相談までを万
  全の体制でサポートする司法書士事務所です。
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特許事務所
特許事務所と聞いて、まず何を思い浮かべるでしょう。
特許と名前が付いているのですから、もちろん「特許」に関して業務を行っていると思いますよね。
でも、特許事務所では特許だけでなく、特許をはじめ、実用新案、意匠、そして商標など、特許庁での手続きや経済産業大臣に対する手続きを行う所です。
ここでは知的財産権などに関する産業財産権を扱う弁理士が業務を行います。
商標という言葉が出てきましたが、この商標は商品などの名前、いわゆるブランドやマーク、サービスなどを表すものです。
この商標を特許庁に登録することでその商標に関しては自分だけが独占して使うことができるのです。
商標登録も特許庁へ出願することになりますので、特許事務所でその手続きを行うことになります。
特許事務所へ依頼することでスムーズに、また的確な手続きを行うことができるのです。

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千葉
司法書士法人 最首総合事務所
  千葉市、いすみ市、茂原市にそれぞれ事務所があり、不動産登記、会社・法人登記・裁判事務、
  法務局事務、債務の整理等をおこないます。
司法書士法人鈴木事務所
  柏市の本部事務所のほか千代田区に東京事務所があります。メールマガジン「法務の窓」を発
  行。登記等事務手続にとどまらず、総合的リーガル・コンサルティングサービスをご提供。
小川直孝司法書士事務所
  柏市を中心に千葉県・東京都・茨城県・埼玉県を主なエリアとしています。土・日・祝日の相談も
  受け付けています。
米持司法書士・行政書士事務所
  千葉市の事務所です。不動産登記、商業登記、相続手続き、債務整理、内容証明等をおこない
  ます。内容証明書式集が役に立ちます。
自己破産完全マニュアル
  自己破産に関する様々な疑問をQ&A方式で分かりやすく掲載しています。クレジットやサラ金
  などの各種情報の掲載もあります。
自己破産をしないで借金を返す方法
  自己破産をせずに借金を解決できる方法を紹介しています。自己破産に関しての無料相談を実
  施しています。
富田和男司法書士事務所
  社会保障(年金・医療・介護)や成年後見の制度や法律に詳しい千葉市の事務所です。
司法書士和田知哉事務所
  船橋市、習志野市、津田沼、千葉市、八千代市、市川市等千葉県全域で、債務整理(自己破産・
  任意整理・個人再生)等の業務をおこなう事務所です。
司法書士・行政書士事務所 肥田事務所
  街の法律家として、不動産・商業登記・相続・債務整理・成年後見等の相談・手続きをおこなう東
  金市の事務所です。
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  土曜日や平日の夜間でも対応しています。
債務整理相談ガイド
  任意整理、自己破産、個人民事再生、過払い金返還請求などについて詳しく解説している司法
  書士高島一寛事務所のサイトです。
あおぎり総合事務所
  司法書士のみならず社会福祉士の資格を併せもち、相続、遺言、訴訟、示談、債務整理、企業
  法務、後見等広い範囲で業務をおこなう市川市の事務所です。
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事前調査は大事
商標登録することで商品のマークや名前、サービスといったものが独占的に使用することができ、またその商標から発生する利益を守ることができるのです。
特許事務所でこの商標登録を行うことができますが、出願するには確認しなくてはいけないことがあります。
それは自分が出願しようと思っている商標と同じものや似た商標というものが既に登録されていないか、出願されていないかということを調べなくてはいけません。
同じものがあればもちろん商標を登録ができません。厳密に事前調査を行って問題なく商標登録を行うということが非常に重要になってきます。
せっかくの出願を、その類似、また同一の商標があったために登録できなかったということになると、もちろんお金もかかりますし、それまでの労力も無駄になってしまうのです。
特許事務所ではこういった調査などもしっかり行ってくれる所なので、まずは相談してみるのがいいと思います。

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福岡
田崎司法書士事務所
  不動産登記、商業登記、供託の手続き、個人債務整理のほか、簡裁訴訟代理関係業務おこなう
  筑紫野市の事務所です。
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個人でもできる商標登録
商標登録をしたいと考える人は、実は結構いるのです。
商標登録というと、よく聞くのは企業が作ったものに対しての商標、そして登録するという事をするものだと思っている人が多いと思います。
でも、個人でも商標登録をしにいる人は多いんですよ。
個人で商標登録できるの?と思うでしょうけれど、個人も企業も関係ありません。
個人でも自分の作り上げた作品、イラストやロゴマーク、商品などを使って商売をする人もいますが、それも商標登録を行っていることが多いのです、
自分の作ったもの、考え出したものを誰かに勝手に使われてしまうということがないように、そう思うと分かりやすいですね。
個人が商標登録を行う場合、商標に関して詳しくないとちょっと難しいとも言われています。まずは特許事務所に相談してみるといいかもしれませんね。

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森田 賢一司法書士・行政書士事務所
  高山市および飛騨地区を主な活動範囲として、不動産登記、商業登記をおこないます。個人で
  登記申請を希望する方にもアドバイスします。
司法書士多賀井秀信事務所
  任意整理、特定調停、過払金返還請求等、多重債務問題の相談、手続きをおこなう大垣市の司
  法書士事務所です。
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商標に使えるものは?
商標登録というのは特許庁に商標を出願し登録することです。
簡単に商標登録と言いますが、商標って一体どんなものを登録できるのか知っていますか?
商標というと、簡単に言えばマークです。マークと言って思い浮かぶのはイラストや図形などでしょうけれど、
商標には文字だけで構成されている「文字商標」、絵、図形で構成されている「図形商標」、文字や図形を組み合わせた「結合商標」といったものがあります。
以前は文字や図形だけ、平面的なものだけで立体的なものというのは商標は認められていませんでしたが、
海外ではこの立体商標というものが当たり前です。
日本でも平成9年に立体商標の登録ができるようになったのです。
誰でも知っているもので言えば、タクシーに付いている広告塔などです。

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群馬
司法書士 よこやま事務所
  司法書士業務のほかに、土地・建物の売買、交換、仲介、賃貸借の斡旋等の業務を兼業する前
  橋市の事務所です。
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2つの商標
商標登録の商標とは、商品の名前、ブランド、サービスを表すものでありますが、商標には2つあるのを知っていますか?
商標法では商標というのは商品やサービスについて使われるマークであるとしています。
商品について使われるマークを「商品商標」、サービス(役務)に使われるマークを「役務商標」と呼んでいます。
商品商標についてはトレードマーク、役務商標にはサービスマークという言い方をします。
トレードマークやサービスマークというものは耳にしたことがあると思います。
このブランドやネーミングといったものがまったく同じ、しかし、登録されている対象が手で触れることができる有体動産(服やおもちゃ、機械など)であるのか、
またサービスに対してなのかで、トレードマークなのかサービスマークなのか、それぞれで呼び方が変わってくるのです。

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北海道
なかがわ司法書士事務所
  札幌市の事務所です。メールによる無料相談を受け付けています。
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事前の調査
商標登録を行う際には、誰かが自分の登録しようとしている商標を使っていないか、登録されていないか、出願されていないかを、まずは調査することから始めます。
商標は自分たちの商品やサービスを表す大切なブランドです。
同じではないけれど非常に紛らわしいものが登録されているような場合には商標を得る事というのはとても難しいと言われています。
商標はその商品を表す、またさまざまな情報の入った重要なものであると言えます。
この商標を登録せずに使用するということはとても大きなリスクを持つことになりますし、確認することもなく使用すれば大きな罰を受けることになるのです。
商標というのはそれだけ重要なものであるのです。

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泉水司法書士事務所
  「話し合い」を大切にする、会社設立登記手続きを中心に広範な業務をおこなう神戸市の事務所
  です。
司法書士・土地家屋調査士井本須美尾事務所
  司法書士業と土地家屋調査士業を営む神戸市の事務所です。
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商標の保護
商標を特許庁に出願、登録されることで自分の商品(商標)を守ることができる、自分たちだけが独占的に使用できるという商標登録ですが、なぜ商標が保護されるのでしょう。
商標というのは、現在ではなんと言ってもそれぞれの企業の商品に関して、他社との商品と区別するための目印でもあります。
商標は、その商品やサービスがどんなものなのか、誰が商品を作ったのかということだけでなく、品質保証機能というものを持つようになりました。
これがあることで、私たち消費者は他社の同じものと区別し、誤まって購入するということを防止する作用があるのです。
商標となるネーミングなどは、企業にとって非常に大切なものです。
そのネーミングによって商品が売れるか売れないか、ということも左右します。
またその商標を登録しないで使用することは非常に危険です。登録することで保護され、自分たちの利益も守ることができます。
自分たちが他のブランド名をしようするということも避けることができるのです。

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茨城
下山司法書士事務所
  相続、売買、会社設立等の登記、自己破産、任意整理等の債務整理、法律相談をおこなう古河
  市の事務所です。
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商標権
商標登録を特許庁に登録することで、自分の商品やマークなどを独占的に使用し、その商標を保護するということができるのですが、これは非常に強力な「商標権」を手に入れることができるんです。
「商標権」とはなんでしょう?
商標権というのは知的財産権のひとつです。自分の持つ商品と他社が持つ商品を区別する為に図形や文字、記号や色などの結合体を独占的に使うことができる権利を言うのですが、商標登録をすることでこの商標権が手に入り、自分の商標が保護されることになります。
万が一コピー商品などを作った場合には、例えば商品製造販売に対して差し止め、損害賠償の請求、5年以下の懲役または500万円以下の罰金(ちなみに会社の場合には1億5000万円以下)というような厳しい刑事罰もあるのです。
商標登録、とても重要なことになります。

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神奈川
池田司法書士事務所
  「横浜家庭裁判所」のすぐ傍にある事務所。「All About Japan」に債務整理のおすすめサイトとし
  ても選出されています。
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  設立手続きだけではなく、会社をスタートした後も法務の面でバックアップしている横浜市の事務
  所です。
司法書士阿部事務所
  26年のキャリアのある横浜市の事務所です。Eメールにて無料相談をおこなっています。
司法書士佐藤秀樹事務所
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  横浜市の事務所です。
永野法務事務所
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  に関するご相談料は無料。
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  不動産登記、商業登記、裁判事務、債権整理、帰化手続きを中心に法務サービスをおこなう横
  浜市の事務所です。
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  う事務所です。
田中剛司法書士事務所
  不動産、会社の登記、多重債務の法的対処等をおこなう横浜市の事務所です。土日祭日夜間
  の相談も受け付けています(要予約)。
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  横浜市市鶴見区の司法書士・ 社会保険労務士です。東京都・神奈川県・横浜市・川崎市を中心
  に、会社設立、社会保険の新規加入から始まるビジネスの成功を顧問として支援します。
こうなん司法書士事務所
  横浜市港南区にある、相続登記、債務整理、会社設立等を扱う事務所です。
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特許事務所に依頼する?しない?
特許事務所というのは、特許、実用新書、意匠、商標登録といった特許庁に出願するような手続きや経済産業大臣に対する手続きをしているところです。
商標登録をする時には自分で行うこともできるのですが、特許事務所に依頼するのがいいかもしれません。
登録出願には色々と必要なことや必要な書類などがあります。
そういったものをすべて一人でやるとなると、かなり大変なことになると思います。ですから特許事務所に依頼して商標登録を行うのが一番いいと思います。
でも、やはり依頼するということには費用がかかってしまうことも事実です。
商標登録なんてしなくても別にいいや、なんて思っている人もいるかもしれません。
でも、あなたが登録しなかった商標を別な人が登録していたら?あなたは訴えられてしまうかもしれません。大きな損害を被ることになる可能性があるのです。

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京都
今田司法書士事務所
  京丹後市の事務所です。業務案内などを通じて司法書士に関する基本的なことがらがわかりま
  す。
谷口龍一司法書士・行政書士事務所
  不動産名義変更、相続登記、会社設立、自己破産等の相談、手続きをおこなう京都市右京区の
  事務所です。
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出願はどうする?
商標登録出願を検討している方は商標がどういったものなのか、商標登録とはどういったものなのかはきちんと理解されていると思いいます。
出願の際はご自分でされるのでしょうか。それとも特許事務所に依頼するのでしょうか。
商標登録は自分でもできる手続きです。特許庁へ必要な書類を提出すればいいのです。
が、それ程簡単なことではないのです。もちろんある程度の商標の知識があればいいのでしょうけれど、
すべてを自分で行うのでしたらしっかりと商標登録に関することについてよく勉強する必要があります。
そして、費用がかからない分、時間や労力を費やすことになります。
逆に特許事務所へ依頼することで、専門的な知識を持った弁理士がしっかりと出願前の調査から出願に至るまでフォローしてくれることでしょう。
出願を考える人は先々のことなどをしっかり考えて自分で行うのか、特許事務所へ依頼するのかを決めましょう。

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三重
サルビア司法書士事務所
  多重債務整理、裁判、不動産登記、商業登記等の手続き、相談等をおこなう亀山市の事務所で
  す。
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重要な商標登録出願
商標登録なんてしなくてもいいんじゃないの?めんどくさいなぁ、なんて思っている人もいるかと思います。商標登録出願なんてなんだか難しそうだし。
でも、商標登録の出願と言うのは非常に重要なものなのです。
それは商標を守るということなのです。
商標を守るということは、自分たちの商品やサービスを他者の無断利用などからも守り、
自分たちの作ったそのブランドの品質なども守るということになるのです。これは自分たちの利益にも大きく関わってくるのです。
それになんと言っても、その商標を日本中で自分だけが使用することを許されるのです。
すべてにおいて独占できる、これは大きな力を持つことになります。
特許事務所に依頼したり相談すれば商標登録出願について十分なアドバイスがもらえるはずですし、とても心強いと思います。まずは特許事務所へ行ってみるといいでしょう。

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宮城
司法書士久保徳高ofc.
  仙台市の事務所。クライアントの身近な相談相手として、不動産登記、会社登記・法人登記、供
  託などの手続き、裁判所に提出する書類の作成をおこないます。
司法書士高野和明事務所
  仙台市近郊、宮城県内での債務整理(任意整理、過払い金返還請求、自己破産、個人再生)、
  会社設立、相続手続、裁判手続をおこないます。
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準備もしっかりと
商標登録というとなんだか難しい感じがしますが、商標、つまり商品の名前や商品を誰が作ったのかという、そういった情報が含まれたものを特許庁に登録することです。
その為にはまず商標登録出願を行わなくてはいけません。
商標登録を行うことで自分たちの大切な商標を守ることができるのです。
この商標登録出願には様々な準備が必要です。
誰かが自分が出願しようと思っている商標について既に同じように出願していないか、
登録されていないかなどを一番最初に調べなくてはいけません。
また、手続きに関しては、自分で勉強しながらでもがんばればまったく問題ないともいわれていますが、
初めての商標登録出願だという場合には特許事務所などに依頼して手続きをお願いするのが望ましいでしょう。

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長崎
司法書士安部高樹事務所
  任意整理、自己破産、個人再生(個人版民事再生)に関する業務を中心とする長崎市の事務所
  です。安部高樹司法書士監修書・編著書も多数紹介されています。
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商標登録を考えましょう
私達は普段お店で購入している様々な商品というのはほとんど商標登録されているものでしょう。
よく見てみれば、例えばお菓子や、おもちゃ、食品などでも、同じ名前のものと言うものはありません。
これはそれぞれの企業が自分達が作った商品を商標登録出願をし、そして商標として認められたものです。
商標登録されたその商標はその会社だけが使って販売をすることが許されているのです。
商標権というものが与えられ、もしも他社が同じ名前などを使ってコピー商品を作ったら、それは厳しい処分を受けることになります。それだけ商標登録と言うのは大きな力を持っているのです。
もしも自分の作ったものを守りたいのであれば、商標登録出願ということを考えてみましょう。

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奈良
司法書士法人 平方・今田総合法務事務所
  多重債務、新会社法対策、相続、成年後見、裁判手続、行政手続等をおこなう奈良市の司法書
  士、行政書士、ファイナンシャル・プランナーの事務所です。
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商標登録出願
これから自分の作った商品やサービスを使っての商売といった事を行うという人にとっては、商標と言うものはとても大切なものになります。
商標というのは自分の作った商品を表す名前、マークなどですが、これは商標登録を行うことで自分の商標になります。
もし商標登録を行わずに、自分以外の人が同じものを販売することを行ったりすれば、大きな損害を受けるだけでなく、
もしかしたら自分のその商品についての名前やマークを別な誰かが商標登録してしまえば、それは登録をした人のものになってしまうのです。
そうなれば、もし自分のものだと思って使用したとしても、別な人の商標権を侵害してしまったことになるのです。
商標登録出願することで自分の商品を守ることにもなれば、誰の商標権を侵害することもありません。重要なことですね。

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新潟
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  所です。
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ブランドということ
商標登録を行うことで、自分が作り上げたブランド、会社が作り上げた商品やサービスをどんどん大きなものに育てていくことになります。
「この商品は自分たちが作ったものである」というように他の同じもの、似たものと区別するために行うことで、消費者にとっても間違って他のものを選ばないようにすることを防止するという役目もあるのです。
そもそもブランドというものは、昔、家畜などへの焼印によって他の者の家畜などと区別するために行われたものなのです。考え方は今と変わりませんね。
このブランドは消費者が良い物であると判断すればその商品のイメージはどんどん商品そのものになっていくのです。
消費者がそれを判断するのです。ですから商標というものは私たち消費者にとってもとても重要なものなのです。

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  です。
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商標登録は重要です
自分の作った商品などが、もしも知らないところで勝手に使われていたり、販売されていたしたらどうしますか?
一生懸命作り上げたものが勝手に使用され、利益を得るような事に使用されていたら、とてもショックだと思います。
特に企業が作り上げたものを勝手に使われてしまえば、企業にとっても致命的な状態に陥ってしまうかもしれません。
そういった事から自分達の商品、サービスなどを守る為に商標登録というものがあるのです。
この登録をする事で商標権を得る事になります。商標権はとても強い権利です。
もし商標登録のしてあるものを勝手に試用したりコピーして販売したりする行為に対してはとても厳しい刑事罰が待っています。
商標登録をする事は様々なことから商品やサービスを守ることになるのです。
商標登録は特許事務所で頼んで手続きをしてもらうことができます。相談にも乗ってもらえますよ。

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埼玉
けやき野司法書士法人
  登記手続・裁判手続・成年後見-いずれも若さあふれる精鋭揃い!「笑顔と思いやり」がモットー
  の明るくユニークな司法書士法人です。-浦和-飯能-2つの事務所で同一のサービスが受けら
  れます。
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登録できないもの
自分の作った商品やサービスなどを保護するため、自分たちが独占して使用できるようにするため商標登録をするものですが、
商標登録できるそのマークには文字、図形、絵、そしてその文字や図形などを組み合わせたものが商標登録することができるのですが、では商標登録できないものというのはあるのでしょうか。
基本的に先程挙げたように文字や図形などに限定されているので、例えば香水のように香りに特徴があるからと言ってもニオイ、また味などは登録の対象にはならないのです。
他にも、図形だからと言っても、動いているものは登録できません。図形などは動かないものに限定されています。
図形なら何でも、商品を表すものだから、ということで何でも登録できるわけではないのでご注意を。

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滋賀
HayashiJimusho
  「正確・誠実・迅速」をモットーとし、不動産登記、商業・法人登記、その他工場財団等の各種登
  記をおこなう湖南市の事務所です。
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キャッチフレーズは商標登録できる?
商標登録というと商品やサービスのマーク、ブランドといったものですが、例えばキャッチフレーズなどというのは商標登録できるのでしょうか。
企業などでテレビコマーシャルなどで使われているキャッチフレーズがとても好評になったので、他社に使われたくないという事で商標登録をしたいと思う企業も多いのではないでしょうか。
基本的に、キャッチフレーズというのは消費者の注意を引き付けるような商品を表した短い語句などを、
ほとんどはコピーライターという人が作り上げたものです。
キャッチフレーズなどは文字商標として扱えるのですが、商標登録をするということは目印にならなくてはいけませんから、キャッチフレーズは商標登録ができないのです。
でも、よく耳にする有名なキャッチフレーズなどに関しては商標登録ができる可能性が高くなってくるようです。
キャッチフレーズの中に商品を表す強い言葉などが入っているなどの場合には可能だそうです。

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司法書士 小澤吉徳
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  提供しており、小澤司法書士の著書も多数紹介されています。
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類似商標
商標登録をすることで自分の商品、サービスを自分たちだけが独占して使用することができ、利益を守ることができます。
この商標登録をする際には出願前に、同じ商標がないか、似ている商標はないか、きちんと調べなくてはいけません。
もしも類似する商標を勝手に使用したともなれば、商標権を使うことができるのです。
では、どういったものが商標が似ている、と言えるのでしょうか。
類似しているということとしては、見た目が似ている「外観類似」、呼び方が似ている「称呼類似」、
そして商標そのもののイメージがよく似ている「観念類似」というもので判断するのです。
実際似ているかどうかの判断というものは難しいものだと言われています。

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東京
勝瑞認定司法書士事務所
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  立川市の事務所です。不動産登記、商業登記、供託の手続き、裁判所提出書類作成のほか、
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  ています。
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