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■ 天一事件 (東京地裁S62.4.27 昭和59年(ワ)6476号)

●事件の概要
 「食料品」(商品)などについて「天一」の商標権を有する東京のてんぷら料理店「天一」が、群馬県太田市の「天一」の屋号の和食料理店に対して、商標権にもとづいて名称の使用差止めをもとめて提訴した事件。

●裁判所の判断
 被告は、群馬県太田市の和食料理店又はその宴会場において顧客に対し和食料理を提供しているが、同店舗の看板には被告標章(2)、及び同標章(3)中の「天一」を縦書きに墨書した部分を附し、その箸袋には被告標章(4)を、サービスマツチには同標章(3)を附していること、また、被告は右店舗において飲食店 した顧客から特に注文された場合、例外的に和食料理を一人前ないし数人前折り箱に詰めて持帰り用として有償で提供したり、宴会での料理の残り物を折り箱に入れて顧客に持ち帰らせることが時折あるが、その際に使用する折り箱に被告標章(1)、(2)を、紙袋に被告標章(3)を附していることが認められる。しかしながら、右以外の態様での販売、例えば折詰料理を店頭で継続的又は反復的に販売する等の行為を業として行なつていることを認めるに足りる証拠はない。
 ところで、商標法における商品とは、一般市場で交換されることを目的として生産される有体動産等をいうと解されるところ、和食料理店又はその宴会場において有償で提供される料理及び同料理店で顧客の注文により持帰り用に有償で提供される料理の折詰、更に宴会料理の残り物を入れた折詰は、いずれも市場において交換することを目的として生産されるものではないことは明らかであるから、商標法にいう商品には当たらない。してみれば、被告が前記の態様で包装容器、広告に被告標章を附しているとしても、それはいずれも被告の営業表示としての使用であり、商品についての使用ということはできない。
 よつて、原告の本件商標権に基づく請求はその余の点について判断するまでもなく理由がない。

原告登録商標


被告標章1


被告標章2


被告標章3


被告標章4



 コメント
 サービスマーク登録制度導入以前の事件です。
 この判決が示すように、料理店で提供される料理はサービスの対象であって商品ではなく、また料理店で顧客の注文により持帰り用に提供される料理の折詰、宴会料理の残り物を入れた折詰も主たるサービスに付随するサービスの対象であって商品ではありません。


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