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■元禄寿司事件(大阪地裁H1.10.9 昭和59年(ワ)5473号)

●事件の概要
大阪の「元禄寿司」が、富山、石川などで営業をおこなっていた「元禄寿司」を不正競争防止法違反と指定商品「寿司,弁当」などを指定商品とする登録商標「元禄」の商標権侵害で訴えた事件。

●裁判所の判断
 右店舗出入り口、店舗及びその付近の看板、店舗出入り口の掛けのれんに表示されている各標章は、いずれもその表示態様と右各物件の使用形態からみて、被告会社又はフランチヤイジーが製造、販売する持ち帰り寿司を他業者のそれと識別するための標識として用いられているものではなく、持ち帰り寿司についての商標として使用されているものではないと認めるのが相当である。しかし、その他のもの(包装袋、包装紙、はし袋、宣伝マッチ、低下ひょ言う(お品書き)に表示されている各標章は、それらのものが【持ち帰り寿司の製造、販売に関して用いられる限り、被告会社又はフランチヤイジーが製造、販売する持ち帰り寿司を他業者のそれと識別するための標識としての機能を果すことになると認められるから、商標としての使用ではないとはいえない】というのが相当である。

原告登録商標


被告標章



 コメント
 サービスマーク登録制度導入以前の事件です。
 この判決が示すように、寿司店で食べる場合はサービス、持ち帰り用の寿司は商品となります。


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