食品業界のための商標登録出願(申請)・商標無料相談 児島特許事務所(弁理士児島敦)‐対応地域:東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・静岡県その他全国
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商標の識別性・類似性について

(1)商標の識別性
 自己の商品・サービスと他人の商品・サービスとを識別することができない商標 (自他商品・サービスの識別力を有さない商標)は登録できません。
 識別力を有さない商標を商標として使用することは可能ですが、他人の商品・サー ビスとを識別することができるようになるまでにかなりの企業努力が必要となりま すので、原則として、識別力を有する商標を選択すべきです。
 たとえば、「自然」「オーガニック」「まろやか」などは、食品・飲食店 業界において 識別力を有さない商標といえます。

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(2)商標の類似性
 文字商標の類似性判断においては、
 @読みの特定
 A読みが似ているかどうか
のステップを踏むことになりますが、「読みの特定」は食品・飲食店 業界における商品 やサービスの品質・内容等との関係からおこなう必要があります。

 具体的にいうと、食品・飲食店 業界における商品・サービスの普通名称や品質・内容などの  識別力のない語との結合商標においては、識別力のない語の読みは無視されて類否判断されます。
 例えば、「味の豆太郎」と「豆太郎」とは相互に類似する商標ということになります。

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商品・サービスについて

(1)関連する商品・サービス区分

 食品・飲食店 業界に関連する区分と商品・サービスは主として以下のものと考えられま す。

29類 動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物
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30類 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料
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31類 加工していない陸産物
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32類 アルコールを含有しない飲料及びビール
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33類 ビールを除くアルコール飲料
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35類 フランチャイズに基づく経営の指導

43類 飲食店 物の提供(レストラン)
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関連するものとして、
 5類 薬剤
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(2)商品・サービスの特定において留意すべき点
 特に次のような商品・サービスは、その特定に誤りが生じやすいので留意が必要です。

1)テイクアウト/フランチャイズ
 ファーストフード店の牛丼やハンバーガーの名称は、店内で食べる場合には 「飲食店 物の提供」(42B01)というサービスマークとして、また家に持ち帰っ て食べるテイクアウト食品の場合には「牛丼弁当」、「ハンバーガー」 (32F06)などの商品商標として商標登録します。
 また、ファーストフード店をその名前でフランチャイズしていくような場合には、 「フランチャイズに基づく経営の指導」(35B01)についても登録を受けてお く必要があります。

3)ノベルティ
 ノベルティ=「おまけ」として無償で顧客に配布される販促品は、主たる商品の販売 促進を目的として宣伝広告物なので、ノベルティに表示されている商標は主たる商品の 商標であって、ノベルティの商標ではないと考えるのが基本原則です。
 しかし、実際には、缶コーヒーのノベルティとして「BOSSジャン」プレゼントキ ャンペーンをおこなった「サントリー」が、被服類について「BOSS」の商標権を所 有するドイツ紳士服メーカー「ヒューゴ・ボス社」から訴えられたように、裁判事件に 発展することがあります。
 したがって、ノベルティに関しては、その物品の周囲に他人の商標権が存在しない ことを確認したうえでキャンペーンをおこなうという慎重な態度が必要です。

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4)小売店の店頭看板・通販カタログのタイトル・ホームページのタイトル
a)小売店の店頭看板
食品等の小売店の店頭看板は販売標であり、これまでは、すべての取扱商品について商 標登録を受けておく必要があったため、商標登録が複数の区分にまたがり、相当な出願 費用、登録費用がかかる場合もありました。
 しかし、2007年4月から、飲食店 料品等の小売等サービス(35類)について商 標登録を受けておけばよくなりました。

b)通販カタログのタイトル
通販カタログのタイトルも小売店の看板と同じく販売標となりますので、たとえば、食 品系通販カタログであれば、飲食店 料品等の小売等サービス(35類)について商標登 録を受けておけばよくなりました。

c) ホームページのタイトル
インターネット販売が小売店販売や通信販売の延長線上にあるものですから、食品等の イン ターネット販売におけるホームページのタイトルは、小売店の看板、通販カタログのタ イトルに相当します。したがって、飲食店 料品等の小売等サービス(35類)について 商標登録を受けておけばよくなりました。

商標の使用について

(1)商標の使用に該当する場合
1)サービス
 サービスの提供に関連して、他人のサービスと区別できる態様で商標を使用する場合、 サービスマークを使用しているといいます。

 具体的には、
  店頭=役務を提供する場所の看板、
  役務提供の際に使用する物品、
  インターネットも含めた広告媒体・ノベルティ、
  パンフレット、価格表、
  伝票その他の取引書類、
などに商標を付するような場合です。

 レストランであれば、
  店頭看板、
  ナイフ・フォーク・食器、テーブル上の調味料、紙ナプキン、マッチ、
  ユニフォーム等、
  割引きチケット、
  メニュー、
  レシート、
 に商標を付したり、
  テレビや新聞・雑誌でコマーシャルで商標を使ったり
するような場合です。


2)商品
 商品の販売に関連して、他人の商品と区別できる態様で商標を使用する場合、(商品) 商標を使用しているといいます。

 具体的には、
  店頭=商品を販売する場所の看板、
  商品やそのパッケージ・包装・下げ袋、
  インターネットも含めた広告媒体・ノベルティ、
  パンフレット、価格表、
  伝票その他の取引書類、
などに商標を付するような場合です。

 商標の使用は、商標が目立つところに表示されているとか、大きく表示されているこ ととは直接関係なく、その商品の取引の実態を考慮して商標の使用に当たるかどうかを 判断することになります。

 商品の販売やサービスの提供に関連して使用する場合に商標の使用となりますので、 社標のバッジ・名刺・会社案内等、商品の販売、サービスの提供と関係のないところで の、ネーミングやマークの使用は商標の使用とはなりません。
 そうは言っても、社標として使用するような大事なマークは他者から文句を言われ ないように商標登録をしておくべきです。

(2)商品の小分け
 商標権者が販売した商品を、第三者が商標権者の許諾を得ずに小分けしてこれに登録 商標を付して販売する行為は商標権侵害にあたります。

(3)商品の並行輸入
 外国商品の輸入ルートが正規代理店ルートのほかに他の輸入業者ルートがある場合に、 これを並行輸入といいます。外国商品のメーカーが日本での商標権者であったとしても 輸入商品が真正商品(外国の商標権者や商標権者からライセンスを受けたものが正当な 権限に基づいて製造した商品)である限り、並行輸入は認められています

(4)医薬品業界における商標の称呼類似、誤認・混同
 例えば、医薬品のうち医師が患者に処方する医療用医薬品については、特許が満了す ると、同一成分、同一薬効のいわゆるジェネリック医薬品が後発医薬品メーカーから発 売されます。その際、先発医薬品に類似する商標が使用される場合が多いため、先発医 薬品メーカーと後発医薬品メーカーとの間でトラブルになることがあります。
 このような後発医薬品メーカーの商標が先発医薬品メーカの商標と類似するか、出所 の誤認・混同を生じるかは、商標が医師や薬剤師に覚えてもらうために使用されるもの であるため、医師や薬剤師が誤認・混同を生じるかどうかを基準に判断することになり ます。
 また、特許の期間中の長い間、その医薬品を継続的に使用してきたのですから有名な商 標となっています。したがって、商標の類似範囲、誤認混同の範囲も広くなっていると 考えられています。
 例えば、裁判所では、「ガスロン」が対象疾患と製剤特徴を意味する用語の組み合わ せとして医師や薬剤師には予測できるものであるため、胃潰瘍治療剤に使用される「イ ルガスロン」と「ガスロン」は、それぞれの商標を使用する医薬品メーカー間に資本関 係や協業関係があると医師や薬剤師に認識させ、誤認混同を生じると判断しています。
 医業業界における類似範囲、誤認混同範囲は、上記のような特殊な事情を考慮 しなければならないことが多く、商標の採択には留意が必要です。

ロゴマーク制作のポイント

ロゴマークをデザインするにあたって、注意するのは

1.その商品がどのようなものか一目で分かる事
2.商品の性格が反映されている事

の2点と言えるでしょう。
ロゴマークはお客様にあなたの必要としている商品やサービスはこれですよ、と表現します。 商品やサービスにとってロゴマークは、商品にとって「顔」と言えるものです。
食品関係のロゴマークを制作するときは、その「顔」を作ることがその他の商品にくらべ、 重要になってきます。
たとえば、飲料のロゴマークを作ったとして、その商品の名前が「Lightning」だとします。 (説明がわかりやすくなるため、わざと飲料には関係ないネーミングにしました)
すると図1のように「Lightning」の文字をただ表示したのでは、この商品が何なのかわかりません。図2のように飲料を象徴するものイメージに文字を合わせる事によって、この商品が飲料である事がわかります。

図1図2


ここでもう一つ問題が出てきます。この飲料がどういうものなのかが表現されてない事です。
表現すべき事は、味や色、香りや飲み心地等多々あります。
ここでは、炭酸飲料と言う事を表現してみます。図3のように泡のイメージを付加すると炭酸飲料 である事が見てわかるようになります。

図3


このように食品のロゴマークを制作するときには、「何を表現したいか」が他の商品よりも重要に なってきます。


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