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 食品・飲食店 業界において識別力を有さない商標の具体例を示します。

1)商品・サービスの普通名称
 「酒類」に「チューハイ」、
 「薬剤」に「せき止め飴」
 「ビール」に「ラガー」
 「飲食店 物の提供」に「割烹」
 
 「おこし」に「かみなり」
 「丸薬」に「正露丸」
も普通名称とされています。

普通名称の略称・俗称も普通名称として扱われ登録されません。
 「塩せんべい」に「塩せん」
 「板チョコレート」に「板チョコ」
 「塩」に「波の花」
 「弁当」に「幕の内」
 「ヨードチンキ」に「ヨーチン」
 「マーキロクローム」に「アカチン」


2)慣用商標
 もともと識別力があったのですが、同業者に気に入られ一般に広く使用された結果、 識別力を欠くことになった商標です。
 「清酒」に「正宗」や「男山」
 「餅菓子」に「羽二重餅」
 「カステラ」に「オランダ船の図形」
 「あられ」に「かきやま」
 「丸薬」に「赤玉」


3)商品やサービスの品質や内容をそのまま説明し記述する形容詞
a)食品全般について
 「自然」
 「LIGHT」
 「オーガニック」
 「ダイエット」
 「SLICE」
 「SWEET」
 「まろやか」
 「ソフト」
 「FRESH」
 「健康」
 「DRY」
 「なめらか」
 「あっさり」

b)個々の商品サービスについて
 「菓子・パン」に「甘道楽」
 「ジュース」に「生きたジュース」
 「調味料」に「アミノエキス」・「本味」
 「酒類」に「はこざけ」
 「焼酎」に「純」
 「紅茶」に「EARL GREYS」
 「肉・肉製品・加工水産物」に「ジャンボ」
 「清涼印籠・過日飲料」に「グアバ」
 「薬剤」に「ズノー」
 「強心剤」に「強心」
 「薬剤」に「ハイチーム」・「ハイチオール」
 「飲食店 物の提供」に「お一人様2000円より」
          「セルフサービス」
          「年中無休」

c)商品の産地・販売地など
 「そばめん」に「信濃の国」
 「紅茶・コーヒー・ココア」に「ジョージア」
 「饅頭」に「平和台饅頭」
 「菓子類」に「琵琶湖」
     「飴屋横丁」
       「ケンタッキー」
       「トーキョー」
 「納豆」に「さいたま納豆」
 「飲食店 物の提供」に「清里高原」
         「マルセイユ」

d)立体商標
 不二家のペコちゃんの人形のように、宣伝広告用の立体商標については、商標登録は 認められていますが、商品自体や容器の立体的形状の出願については、 ほとんどの商標が識別性なしとして拒絶されています。

(拒絶例)
 
ヤクルト容器(容器形状)




 
サントリー角瓶(容器形状)




 識別性がないとされる商標であっても、1社だけが長い間使用し続けると、その業界 の人も需要者もその商標が付された商品がいつも同じ企業の商品であると理解されるよ うになります。
 しかし、「ヤクルト」や「サントリー」の文字なしの立体形状だけが使用された証拠は なく、これらは独立して自他商品の識別標識としての機能を有するに至っていないとし て、使用による識別性も認められることなく拒絶されています。

4)その他需要者が何人かの業務にかかる商品・役務であることを認識できない商標
 「調味料」に「合資会社八丁味噌」
 「食肉」等に「味乃一番」
 「薬剤」に「千葉漢方医薬」

 また、
 食品などに多く使用されるキャッチフレーズは、原則として識別性がないとして 登録は拒絶されています。
 ただし、登録される可能性もあるので、使用する場合には、他人の同一類似の商 標が登録されているかどうかを調査する必要がありますし、特に商標としての使 用を考えている場合には、出願をする必要があります。

(拒絶例)
 「1つぶで2度おいしい」(菓子パン等)
 「頭のよくなる食事」(加工食料品等)
 「おいしく食べて、お元気に」(加工食料品等)
 「果物の色には、理由がある」(果実飲料等)
 「おたべやす」(加工食料品等)

(登録例)
 「伸びざかり」(加工食料品等)
 「忘れちゃった味」(加工食料品等)


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