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児 島 特 許 事 務 所
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© 2005 Atsushi Kojima
「著作権について」
知的財産権のひとつに「著作権」というものがあります。
著作権は特許庁への出願、登録をされてはじめてその権利を得ることになる特許権や商標権などとは違い、作品が完成したとされる時点で自動的にその権利が発生するのです。これを無方式主義といいます。
著作権があるということを公にはっきりさせたい場合には文化庁へ登録することもできます。
著作権は作者の死後50年の間保護されます。その間、勝手に第三者が著作物をコピーしたり放送、上映するということが禁止されているのです。
著作権法では、小説、脚本、論文、講演などの言語の著作物、音楽や絵画、版画、彫刻といった美術の著作物、また建築や地図、模型、図表、映画、写真などがその権利で守られているのです。
商標登録の出願対応地域
商標登録の出願は、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の地域を中心におこなっておりますが、関東一円はもちろん沖縄から北海道までの全国対応も可能です。