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児 島 特 許 事 務 所
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「特許がなくなる時」
知的財産権のひとつ、特許は高度な発明、アイディアに対して与えられるものです。誰でも簡単にこの特許を手に入れられるわけではありません。
特許を手にするまでには大変な苦労をすることになります。

そんな特許も、産業の発展という面で大きく世の中に貢献することになるのですが、それでも永遠にその力が続くわけではないのです。

特許がなくなるのは存続期間が満了になるということです。出願から20年です。
もっと特許を持っていたいと考える人もいるようですがそれはできません。

20年しっかり特許の役割を果たすことができるのであれば幸せかもしれませんが、毎年納付しなくてはいけない特許料を中止してしまった場合にはその権利を失うことになります。

また特許の無効、異議申し立てというものでも特許はなくなりますし、特許権者がなくなり相続人がいない、会社が消滅した場合、特許権を放棄した場合や独占禁止法によって取り消された場合には特許はなくなるのです。

商標登録の出願対応地域

 商標登録の出願は、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の地域を中心におこなっておりますが、関東一円はもちろん沖縄から北海道までの全国対応も可能です。