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児 島 特 許 事 務 所
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「特許権を持つ者の義務」
特許を取得するととても強い力でその権利が守られます。
誰にも勝手に特許を使用されることは許されませんし、特許を誰にも文句を言われず独占して使用することができるのです。

そんな特許権を持つ人は特許権を持っているからといって好き放題にしていられるわけではありません。いくつかの義務があるのです。

特許をずっと自分のものとして独占していきたいのであれば毎年特許料を支払っていかなくてはいけないのです。自分の権利を守るといっても、そこにはきちんと費用が必要です。
また、特許権者、またその特許を実施する権利を持つ者は、者の特許である場合その特許をきちんと表示しなくてはいけません。
これには違反しなくても罰則などはありませんが特許を持つ者の義務です。

そして特許を利用して産業の発達に貢献しなくてはいけませんし、権利を乱用してはけません。

商標登録の出願対応地域

 商標登録の出願は、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の地域を中心におこなっておりますが、関東一円はもちろん沖縄から北海道までの全国対応も可能です。