商標登録の出願(申請)・無料相談 児島 特許事務所(弁理士 児島敦)−対応地域:東京 都・埼玉 県・神奈川 県・千葉 県・静岡 県その他全国
児 島 特 許 事 務 所
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「特許権が及ばない場合とは」
大きな発明を行った者が特許庁へそのアイディアを出願、登録されることで特許権を得ます。
特許を持つことで独占的に利用することができるし、誰にもその権利を侵されることはできないという強い力を持つことになるのです。

でも、特許権の力が及ばない場合があるのを知っているでしょうか。

特許を実施できるのは「業」としての場合のみです。個人的な実施、家庭内での実施の場合には自由にその利用が可能です。
また、新しい技術開発についての研究や試験などを行っている場合には他人の特許を実施することができます。技術開発に役立つということでこれも自由に利用できるのです。

日本国内を通過するだけの交通機関、つまり船や飛行機で使用される機械や器具における特許は自由に使用できます。
また医師の処方箋出調剤された薬も特許権は及びません。

商標登録の出願対応地域

 商標登録の出願は、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の地域を中心におこなっておりますが、関東一円はもちろん沖縄から北海道までの全国対応も可能です。