商標登録の出願(申請)・無料相談 児島 特許事務所(弁理士 児島敦)−対応地域:東京 都・埼玉 県・神奈川 県・千葉 県・静岡 県その他全国
児 島 特 許 事 務 所
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「特許を登録できたのに作れない?」
特許を得ると独占してその特許を利用することができます。誰にも邪魔されずに特許を利用して実施するということができるのです。

でも、せっかく特許を取得したのにその実施が自由に行えない場合があるのです。

たとえばある製品を製造するとなった場合、外側の部分が自社の特許品であるとします。その中身になるものを別な会社の製品を使用する場合、もしその中身が他社の特許である場合には自社の製品として製造・販売を行うことはできません。

こういった場合にはその中身を扱っている会社の特許を買い取る、また実施権を譲ってもらう、中身の部分を購入するという方法を行わなくてはいけないのです。
もちろんすべてを断られてしまえば特許を持っていてもその製品を作ることはできません。

商標登録の出願対応地域

 商標登録の出願は、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の地域を中心におこなっておりますが、関東一円はもちろん沖縄から北海道までの全国対応も可能です。