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児 島 特 許 事 務 所
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「知的財産権 不正競争行為とは?」
さまざまな製品が世の中に出ていますが、不正競争行為といって、やはり知的財産権を侵害してしまうような行為が起きてしまいます。

日本は自由競争が基本ですが、それでも好き放題やりたい放題ではその秩序は守れません。
そのような行為はきちんと禁止しなくてはいけないのです。

たとえば不正競争行為には、他の人が使用している商品の表示、デザイン、包装や名前などを使用して他の人の商品と混同するようなものを作る行為です。

他には誰もが知っている名称、マークなどを使用することです。紛らわしいということがなくとも後々背金を問われることになります。

発売して3年以内の、知的財産権を持たない商品だとしてもデットコピーと言われるような模倣品を作り出してはいけないのです。

商標登録の出願対応地域

 商標登録の出願は、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の地域を中心におこなっておりますが、関東一円はもちろん沖縄から北海道までの全国対応も可能です。