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児 島 特 許 事 務 所
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「特許侵害 その賠償」
特許は知的財産権のひとつです。
とても重要な権利で、この権利があるとないとでは大きく違ってくるものです。

そんな重要な権利を侵害してくる者がいます。
特許権は本来無断で侵害するようなことはできません。それでも特許という財産を勝手に使用することで利益を上げている人がいるのです。

この特許を侵害された場合にはそこで受けた損害をきちんと返してもらうことができます。
損害賠償です。

損害賠償は実際にはその算定というものがとても難しいと言われています。
特許権を持つ人が実際受けた損害額、侵害されたことで侵害者が得た利益額、特許の発明での実施料の相当額のいずれからか損害賠償として請求することが一般的のようです。

商標登録の出願対応地域

 商標登録の出願は、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の地域を中心におこなっておりますが、関東一円はもちろん沖縄から北海道までの全国対応も可能です。