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児 島 特 許 事 務 所
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「知的財産権侵害での刑事罰」
特許権をはじめとする知的財産権は、私たちが持つ、たとえば土地や貴金属というような財産になりうるものとその価値はまったく同じです。
でも、実際特許などに係わっていない人にとっては、特許や商標などの知的財産権がどれだけ重要で大切なものなのかということは分かりづらいかもしれません。

特許や商標などの権利を侵害するということは、人の家に入って窃盗を働くこととなんら変わりのないことです。ですから人のものを勝手に盗んだということで、当然刑罰が科せられることになります。

特許権、商標権の侵害であれば5年以下の懲役、500万円以下の罰金です。実用新案権、意匠権の侵害は3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。

商標登録の出願対応地域

 商標登録の出願は、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の地域を中心におこなっておりますが、関東一円はもちろん沖縄から北海道までの全国対応も可能です。