商標登録の出願(申請)・無料相談 児島 特許事務所(弁理士 児島敦)−対応地域:東京 都・埼玉 県・神奈川 県・千葉 県・静岡 県その他全国
児 島 特 許 事 務 所
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-1-2 TOHMA高田馬場 9F
Tel. 03-3205-9873 Fax. 03-3200-9120
出願の必要性 サービス紹介 よくある質問 運営者紹介 相談・問い合せ
「登録商標であると表示すべき?」
商品やサービスについてのネーミングを商標として出願し、そして登録されれば商標権を得ることになります。
でもせっかく登録された商標を表示しない場合というのはどうなるのでしょう。

商標が登録されれば法律上は商標登録表示といわれています。
そして登録商標という文字、そして登録番号を表示することになります。
実際こういった表示をあまり見かけたことはないと思います。それは商品などのパッケージにこの表示を行うと、デザインされたパッケージのイメージやバランスが悪くなるからという理由からです。
また、この表示には法律上義務がないので罰せられることもないのです。

商標登録表示はそのまま表示すると長くなってしまいますが、それに変わって利用されるのが「?」(Registered)や「TM」(Trademark)です。

商標登録の出願対応地域

 商標登録の出願は、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の地域を中心におこなっておりますが、関東一円はもちろん沖縄から北海道までの全国対応も可能です。