Q 03.願書において、外国の出願人名称について中国語表記が求められていますが、どのように表記すればよいのでしょうか?
A.
たとえば、「関東工業株式会社」、「XY株式会社」などのように、出願人の名称が全部日本語の漢字又は簡単なアルファベトで表記されているときは、その漢字又は簡単なアルファベットのまま出願が可能であって、中国語表記は必要ありません。
その他の場合には、中国語表記が必要になります。
音訳または意訳のいずれかで表記されます。外国語が無意味である場合には、対応する音訳に近い中国語の文字が選択され、特定の意味がある場合には、音訳、意訳のいずれかで表記されます。
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