商標登録の出願(申請)・無料相談 児島 特許事務所(弁理士 児島敦)−対応地域:東京 都・埼玉 県・神奈川 県・千葉 県・静岡 県その他全国

児 島 特 許 事 務 所
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商標登録出願の必要性
 ネーミングやマーク(商標)を守るためには、商標権を取得する必要があります。
 商標権は、そのネーミングやマークを指定した商品やサービスについて独占的に使用できる権利です。たとえば、貴社が、清涼飲料水について、「HAPPY TIME」という権利を取得したなら、他社は、そのネーミングを使用できなくなります。
 商標権を取得するためにはネーミングやマークとこれらを使用する商品やサービスを指定して特許庁に出願(申請)をし登録を受ける必要があります。

 商標登録の出願(申請)は商標の独占的な使用を可能にする商標権取得のための手続きなのです。

 コラム
ネーミングやマークは出願をし登録を受けなければ守られないのか?
 ネーミングやマークが不正競争防止法や著作権法によって保護される場合には、必ずしも出願し登録を受ける必要はありません。しかし、差止めや損害賠償を請求する側で、不正競争防止法の適用を受けようとする場合には、周知性や著名性を、著作権を行使する場合には、著作物性や依拠性等を、それぞれ立証しなければなりません。
 したがって、あらかじめ商標登録出願をしておくことが、トラブル回避、迅速な対応につながるといえます。

(1)不正競争防止法による保護
 広く知られた商品やサービスのネーミングやマーク、著名な商品やサービスのネーミングは出願をし登録しなくとも保護されます。

 不正競争防止法は、
  1)広く知られた商品やサービスのネーミングやマークなどと混同するような紛らわしい
    ネーミングやマークなどの商品を販売したりサービスを提供する行為(同2条1項1号)
  2)著名な商品やサービスのネーミングやマークなどの商品を販売したりサービスを
    提供する行為(同2条1項2号)
を禁止し、商標登録の有無にかかわらず、一定の条件を満たせば、商品やサービスのネーミングやマークなどについて、保護しています。

(2)著作権による保護
 アニメに登場する人物や動物などのキャラクターは、著作権で保護されますので、キャラクターを商品等に使用する場合には、著作権で保護されます。


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