(1)商品やサービスの普通名称
「ディッシュ」(食器)、「ウォッチ」(時計)、「コンピュータリペア」(コンピュータの修理)、「自動車整備」(自動車の整備)などの商品やサービスの普通名称のほかに、「アルミ」(アルミニウム)、パソコン(パーソナルコンピュータ)、「損保」(損害保険の引受け)、「空輸」(航空機による輸送)などの略称、「波の花」(塩)、「おてもと」(箸)、「一六銀行」(質屋による資金の貸付)、「呼屋」(演芸の興行の企画または運営)などの俗称も普通名称の中に含まれます。
(2)慣用商標
「正宗」(清酒)、「羽二重餅」(餅菓子)、オランダ船の図形(カステラ)、「かきやま」(あられ)、「観光ホテル」(宿泊施設の提供)、「プレイガイド」(興行場の座席の手配)など、もともとは識別性があったが、同業者間で普通に使用されるようになった結果、識別性を欠くようになった商標。
(3)商品やサービスの品質や内容を説明する商標
たとえば、
「日本」、「アメリカ」、「東京」、「ロンドン」、「銀座」、「シャンエリゼ」などの商品の産地・販売地、サービスの提供場所、
「デリシャス」(菓子・パン)、「ストロング」(滋養強壮剤)、「高速演算」(コンピュータプログラムの設計)、「疲労回復」(入浴施設の提供)、「快適」(輸送)、「即効」(指圧マッサージ)などの品質(質)、効能、
「牛乳」、「マーガリン」、「ぶどう」(菓子・パン)などの原材料。
(4)ありふれた氏又は名称
「山田」、「鈴木」などの姓、「山田商店」、「鈴木商会」などの屋号、「田中株式会社」、「有限会社田村」などの名称。
(5)きわめて簡単かつありふれた商標
「S」、「AD」などのローマ字1文字又は2文字、「123」などの数字、「A871」、「AS081」などのローマ字1文字又は2文字と数字の組み合わせ、「○」、「△」、「□」「×」などのありふれた図形。
(6)需要者が何日かの業務に係る商品・サービスであることを認識できない商標
上記以外の識別性を欠く商標。たとえば、地模様(特定の図柄が連続反復して構成される図柄)、「良薬口に苦し」などのキャッチフレーズ、「平成」などの元号。