商標登録の出願(申請)・無料相談 児島 特許事務所(弁理士 児島敦)−対応地域:東京 都・埼玉 県・神奈川 県・千葉 県・静岡 県その他全国

児 島 特 許 事 務 所
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ネーミングやマーク(商標)を守る武器−商標権
 ネーミングやマーク(商標)の法的保護は、ネーミングやマークがコミュニケーションの手段として機能させるための基本前提となります。
 商品・サービスのネーミングやマークはまねされないという前提があるから商標として成立しているのです。
 ネーミングやマークの法的保護は、商標権を得ることによっておこなわれます。

 商標権は、登録されたネーミングやマーク(登録商標)を、指定した商品やサービス(指定商品・指定サービス)について独占的に使用できる権利です。さらに、登録商標と同一のネーミングやマークを指定商品・指定サービスと類似の商品やサービス、登録商標と類似のネーミングやマークを指定商品・指定サービスと同一・類似の商品やサービスについて他人が使用することを禁止できる権利でもあるのです。同一ではなくとも似たようなネーミングやマークは、これが市場において同時に使用されると、混同してしまい、ネーミングやマークがコミュニケーションの手段として機能を果たせなくなってしまうからです。

ネーミング・マーク\商品・サービス
同一
 類似 
非類似
 同一
使用・禁止
 禁止 
 類似
禁止
 禁止 
 非類似
 − 
※ − は商標権が及ばない範囲

 商標権はこのような権利ですから、貴社が有していれば、登録商標を指定商品・指定サービスについて使用することを確保できますし(自己の使用の確保)、さらに、他社が登録商標と同一・類似のネーミングやマークを指定商品・指定サービスと同一・類似の商品やサービスに使用する行為を排除できます(他人の使用を排除)。
 しかし、貴社が他社の登録商標と同一・類似のネーミングやマークを指定商品・指定サービスと同一・類似の商品やサービスに使用する行為は、侵害となり、差止め、損害賠償を請求されてしまいます。

 商標権は早く商標登録の出願(申請)した者勝ちです。同一・類似の商品やサービスについて使用する同一・類似のネーミングやマークが複数出願(申請)されている場合には最も早く出願(申請)をした者に商標権が与えられます(先願主義 ) 。

 商標権は、商品やサービスごとに発生しますので、たとえネーミングやマークが同じであっても類似しない商品やサービスとの間ではまったく別個の権利が発生します。例えば、「HAPPY TIME」という同一のネーミングやマークであっても、「清涼飲料水」に使用する場合と「化粧品」に使用する場合とでは、全く別個の権利が発生することになります。

 権利の存続期間は登録の日から10年ですが(商標法第19条第1項)、存続期間の更新(同第19条第2項)をすれば永久に保護されます。

 商標権を得るためには、特許庁に商標登録を出願(申請)して登録を受ける必要があります。商標権は、商品やサービスごとに発生しますので、商標登録を願い出る時点で、ネーミングやマークのみならず、これらを使用する商品やサービスを指定します。


 コラム
 」・「TM」・「
 広告や看板などのネーミングやマークの脇にに小さくに「」、「TM」と表示されているのを見うけます。

 」は「Registered Trademark」を記号化したもので、登録されたネーミングやマークであることを表示する記号です。アメリカ法が規定しています。
アメリカ法では、「」がついていないと、登録されていることを知らないで侵害した可能性があるので、使用の差止めはできますが、侵害者が登録されたネーミングやマークであると知っていた場合を除き、損害賠償はできないとされています。
 日本法ではこのような規定はなく、慣行的な表示に過ぎません。表示がされていないからといって、使用の差止めや損害賠償ができないというものではありません。登録されたネーミングやマークであれば、「」の表示の有無にかかわらず権利の主張ができます。
 しかし、このような表示をしておくと、他人に登録されたネーミングやマークであることを知らせることができますので、侵害の未然防止のための有効な手段となります。
 なお、我が国で、未登録のネーミングやマークに「」の記号をつけたとしても、「」の意味がそれほど広く知られているわけではないので、直ちに虚偽表示になリ罰則の適用があることもありません。

 「TM」は、「TradeMark」の略で、ネーミングやマークが自社の商標であることを示すものです。サービスマークには、「SM」と表示されることもあります。

 出願中のネーミングやマークに表示されることが多く、「この商標はやがて登録されます。登録された場合には権利侵害となり使用の差止めや損害賠償請求の対象になりますから使用しないほうがいいですよ。」という警告を発する働きがあります。
 また、他人からそのネーミングやマークが普通名称や内容表示などであると誤解され使用されてしまって、気がついたら普通名称になっていた、という事態を防ぐ働きもあります。

 上記のように、「」や「」の表示は、慣行的なものですが、ネーミングやマークの保護手段として非常に有効に働きます。

よく、クライアントから、「」と「」はどう違うのですか?」という質問を受けます。

 」は「Copy Right」を記号化したもので、著作物であることを表示する記号です。「」のマークが付された作品に著作権があることを意味しています。
 」の記号と同時に著作権者の表示と創作された年号が併記され、たとえば「AtsushiKojima,2006」のように表示されます。ちなみに、著作権の保護機関は著作者の死後50年間です。
 著作権は、作品が完成と同時に著作権が発生することになっていて、ネーミングやマークとは異なり、登録をしなくても権利が発生します。そのため、作品に著作権があることを他人に知らせるために、「」の記号をつけて著作権侵害を未然防止をするのが一般的です。もちろん、作品が完成により著作権が発生しますので、「」の表示をしなくとも、利用差止め、損害賠償請求ができます。


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