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調査・出願から出願後・登録後の相談・コンサルティングまで |
精度の高い識別性・類似性調査をおこなうとともに、費用をできるだけ抑えて、効果的、戦略的な商標登録の出願の代理をおこないます。
商標登録の出願の代理と依頼人の「商標の使用」に関するアドバイスとは不可分の関係にあります。
また、商標は生き物であるとよく言われるように、事情の変化にあわせて、「商標の使用」をする態様や商品・サービスも変化していきますので、知的財産権の中でも出願後、登録後の管理に関するアドバイスが極めて重要になります。
児島 特許事務所/弁理士 児島は、単に商標登録の出願の代理にとどまることなく、依頼人に対して、上記のような「商標の使用」に関するアドバイスをおこなうことが、最も大切な役割であると考えています。
調査・出願から出願後・登録後のコンサルティングまでの具体的なSTEPとサービス内容は次の通りとなります。
STEP1 調査・出願対象の特定〜インタビュー
STEP2 識別性・類似性調査
STEP3 出願するネーミング・マーク(商標)と指定商品・指定サービスの決定 ネーミング・マークのデザイン
STEP4 出願
STEP5 出願後・登録後の無料コンサルティングサービスの提供
STEP1 調査・出願対象の特定〜インタビュー無料
ネーミング・マーク(商標)やこれを使用する商品やサービスの特定を誤ってしまって、ボタンの掛け違いをしてしまうと、その後の調査・出願の労力と費用がすべて無駄になってしまいますし、他社の権利侵害の火種をつくることになります。
しかし、商品やサービスの指定は、次々と新しい商品やサービスが生まれている現在の市場においては、商標法の本質を理解し、審査基準、審判審決例、判決例などの知識を有していないと、正確におこなうことがむずかしい場合も多々あります。
出願対象の商標(ネーミング・マーク)や商品・サービスの特定は、とても重要かつむずかしい作業ですが、無料にてインタビューいたします。
お気軽に、お電話/メール/ファックスにて当 特許事務所までご連絡ください。
電話によるお申し込み
0 3 - 3 2 0 5 - 9 8 7 3
にお電話ください。
受付時間:11:00a.m.〜5:00p.m ( 0:30p.m〜1:30p.mを除く。)
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メールによるお申し込み
ご相談・お問い合せフォーム
上記「ご相談・お問い合せフォーム」をクリックし、「インタビュー希望」と記入のうえ送信ください。
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ファックスによるお申し込み
0 3 - 3 2 0 0 - 9 1 2 0
ご相談・お問い合せ用紙
上記「ご相談・お問い合せ用紙」をクリックし、ダウンロードした記入用紙に「インタビュー希望」と記入のうえファックス送信ください。 |
※PDF ファイルをご覧いただくには、 Adobe Acrobat Reader が必要です。 お持ちでない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。 |
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なお、識別性・類似性調査・商標登録の出願におけるネーミング・マークやこれを使用する商品・サービスの特定は、〜 などをお送りいただくことが必要になることもあります。
STEP2 識別性・類似性調査 | ┓ | インタビュー後 お見積もり |
STEP3 出願商標と指定商品・指定サービスの決定 ネーミング・マークのデザイン | ┣ |
STEP4 出願 | ┛ |
調査費用、ネーミング・マークのデザイン費用、出願費用は、調査対象、出願対象の広狭によって異なってきますので、インタビュー後、調査対象、出願対象を特定した後にお見積もりいたします。
児島 特許事務所/弁理士 児島は、費用をできるだけ抑えて、識別性・類似性調査、 商標登録の出願の代理をおこなっております。
さらに、これにとどまることなく、当 相談 室で調査・出願をおこなった商標に関しましては、出願後・登録後における商標の管理その他商標全般に関して、
STEP5 出願後・登録後のコンサルティングサービスの提供 無料
をおこなっております。
したがって、結果的に非常にリーズナブルな手数料にて識別性・類似性調査、商標登録の出願のご依頼をお受けしていることになります。
なお、識別性・類似性調査・商標登録の出願におけるネーミング・マークやこれを使用する商品・サービスの特定は、微妙なニュアンスを含んでいて簡単におこなえない場合も多いので、間違いがないように、当事務所では、面談のうえおこなうことを原則としております。
ただし、遠方で事業経営をされていて上京できない、忙しくて時間が取れない、等どうしても直接お会いできない事情がある場合には、電話・ファックス・電子メールにより対応させていただきます。
その場合には、商標や商品・サービスを特定するために、
・ 使用(を予定 ) している商品
・ サービスを具体的に特定した資料、事業計画書の概略
・ 会社の定款・ネーミング・マークやこれを使用する商品・サービスが記載されているパン フレット などをお送りいただくことが必要になることもあります。
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