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たとえば、取引先の範囲が限定されている部品や半製品のネーミングについて商標権を取得したところで、販売の促進に結びつくといったことはあまり考えられません。また、安売りショップで販売している価格勝負の日用雑貨などについても、個々の商標をあえて商標権として取得する必要はないでしょう。短期間に売り切ってしまう商品についても同様です。
商店の屋号などもチェーン展開を考えていないなら、あえて商標の登録を考える必要はないでしょう。しかし、このような商店の屋号であっても、今後ショップのブランド化を図ろうと積極的に考えているのでしたら商標登録をしておくべきです。
ただし、自ら商標登録をすることはない場合でも、先行商標調査だけはきちんとおこない、他人の商標権を侵害していないかどうかは、あらかじめ確認してから使用する必要があります。
また、シリーズ型の商品を開発する考えなら、あらかじめシリーズ化を予定している商品に出願し登録をしておく必要があります。
たとえば、サニタリー、コスメティック関連の製造メーカーで、洗顔せっけん、シャンプー、基礎化粧品、化粧用具、歯ブラシなどについてシリーズ型の商品開発を考えている場合に、開発のたびにその商標を出願していると、洗顔せっけん等では登録が認められたが、化粧用具等では認められないことだったあるからです。
企業商標の場合には、個別の商標やカテゴリー商標と併せて使用されることが多いので、将来の事業拡大を考慮に入れて、あらかじめ広範囲に商標権を取得しておくべきです。 |
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