商標登録の出願(申請)・無料相談 児島 特許事務所(弁理士 児島敦)−対応地域:東京 都・埼玉 県・神奈川 県・千葉 県・静岡 県その他全国
児 島 特 許 事 務 所
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登録後において−充実した登録後の無料コンサルティングサービスのご提供
 商標は登録されればそれで一件落着というものではありません。商標は生き物であるとよく言われるように、登録後に、使用される商標の態様や商品・サービスの範囲がどんどん変更されていくことが多く、知的財産権の中でも特に登録後の管理が重要になってきます。
 次の事項は特に十分な管理が必要です。

 (1)商標の信用を高めるとともにそれを維持していく努力をしているか?
 (2)商標が普通名称化していかないか?
 (3)登録商標をしっかり使用しているか?
 (4)登録商標を使用する商品やサービスの対象の拡がっていないか?
 (5)存続期間が満了していないか?

 そして、当事務所に出願をご依頼いただきました商標に関しましては、下記内容について無償のコンサルティングをおこなっております。

(1)登録商標をしっかり使用しているか?
  登録商標を使用しているつもりが、だんだんとその使用態様が変わってきて、登録商標の使用と認められなくなることがあります。このような場合に、他人の商標権を侵害することになったり、登録商標が使用されていないとして、商標登録を取り消されることがあります。登録取り消しの対象となる商標は3年間継続して使用されていない登録商標です。
 したがって、2年に1度は、使用対象商品や使用商標を再度確認しておいたほうが安全です。そして、必要に応じて、使用商標を出願しなければなりません。
 お申し出いただければ、登録商標と使用商標を比較して、使用商標が登録商標の使用に当たるか等、商標の使用についての判断をいつでもいたします。

(2)登録商標を使用する商品やサービスの対象の拡がっていないか?
  商標権は、商品やサービスごとに発生します。使用する登録商標が商標権の範囲を超えていたら大変です。お申し出いただければ、業務内容の確認をおこない、登録商標の使用範囲をチェックいたします。

(3)存続期間が満了していないか?
  更新登録の申請を怠ると、他人に登録されてしまい、これまで使用していた商標を突然使用できなくなってしまう可能性があります。期限管理は、原則として商標権者にお任せしますが、当事務所におきましても存続期間の満了が近づきましたら、更新のお知らせをいたします。

(4)商標が普通名称化していないか?
  普通名称化してしまっては登録した意味がありません。普通名称化のおそれのある商標は、そのようにならないような使用方法をご指導いたします。

(5)その他
  必要であれば、貴社の商品やサービスをブランド化のお手伝いをするマーケティングプランナーや経営コンサルタントをご紹介いたします。


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