商標登録の出願(申請)・無料相談 児島 特許事務所(弁理士 児島敦)−対応地域:東京 都・埼玉 県・神奈川 県・千葉 県・静岡 県その他全国
児 島 特 許 事 務 所
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Q13.外観(見た目)の類似とは?
A.
 文字、図形、記号の組み合わせなど、見た目の全体の構図や印象が似ていて間違えやすい場合です。
 商標は目から飛び込んできますから、まず外観から類似を判断します。
外観の類似は、主として、図形商標について判断されます。図形商標の類似判断にあたっては、仮に称呼(呼び名)が全く同じであったとしても、称呼(呼び名)のみで類似の判断がされるべきものではなく、やはり、外観を中心に、その補助的要素として称呼(呼び名)の類似が判断されることになります。

 外観の類似判断は、
@)時と所を別にし観察(隔離観察)しておこなわれます。
  商品の購入が、時と所を別にしておこなわれ、また、広告を見てから購入するまで
  には時間的な隔たりがあるので、隔離観察による方法が実際の混同に近いと考
  えられるからです。また、
A)全体を観察(全体観察)しておこなわれことを原則とし、識別力のある部分を抽出
  して観察(要部観察)しておこなわれることはありません。図形は構成上一体をな
  して識別力を発揮するものだからです。

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