商標登録の出願(申請)・無料相談 児島 特許事務所(弁理士 児島敦)−対応地域:東京 都・埼玉 県・神奈川 県・千葉 県・静岡 県その他全国
児 島 特 許 事 務 所
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Q14.称呼(呼び名)の類似とは?
A.
 呼び名の発音が紛らわしくて聞き間違えやすい場合です。
 通常は、文字商標同士の呼び名の類似が問題になります。
 一般的には、以下のような場合が類似する商標とされます。
i)相違する1音が、母音を共通にする音の相違
     スキッパー=スチッパー
ii)相違する1音が、子音を共通にする音の相違
     アスパ=アスペ
iii)相違する1音が、清音、濁音、半濁音の相違
     ヘトロン=ペトロン
     クレカ=グレカ
     ボアール=ポアール
iv)相違する1音が、弱音の相違、弱音の有無の相違
     ダンネル=ダイネル
     ビニラ=ビニラス
v)相違する1音が、長音(ー)、促音(ッ)、撥音(ン)の相違、長音(ー)、促音(ッ)、
  撥音(ン)の有無の相違
     コロネート=コロネット
     スパーキー=スパンキー
     コッテン=コンテン
     レーマン=レマン
     コロネット=コロネト
     タカラハート=タカラハト

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