商標登録の出願(申請)・無料相談 児島 特許事務所(弁理士 児島敦)−対応地域:東京 都・埼玉 県・神奈川 県・千葉 県・静岡 県その他全国
児 島 特 許 事 務 所
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-1-2 TOHMA高田馬場 9F
Tel. 03-3205-9873 Fax. 03-3200-9120
出願の必要性 サービス紹介 よくある質問 運営者紹介 相談・問い合せ
よくある質問
関連サイト
お名前 (例)児島 敦
メール
アドレス
(例)atushi@kojima.co.jp

Q4.商標権を取得するとどのようなメリットがあるのですか?
A.
 登録商標を指定商品・指定サービスについて使用することを確保できますし(自己の使用の確保)、さらに、他人が登録商標と同一・類似のネーミングやマーク(商標)を指定商品・指定サービスと同一・類似の商品やサービスに使用する行為を排除できます(他人の使用を排除)。他人がこの範囲で使用をすると、使用の差止め、損害賠償を請求できます。
 このように、登録商標を独占使用できることになりますので、技術性、デザイン性に富んだ品質の高い商品にネーミングやマークを付して市場に提供し続ければ、そのネーミングやマークにはファンがたくさん集まり、「ブランド化」していくことができます。そして、大きな資産となっていくのです。

商標とブランド化
  有名で商品やサービスの価値が高い商標を特定して「ブランド」といわれる場合があるように、一流といわれるブランドは、商標が使用される商品やサービスが、消費者の信頼を勝ちとり満足を得ています。
 商品やサービスのテレビコマーシャルや雑誌広告などに登場する商標は、その商標を見ただけで、企業や商品、サービスをイメージすることができる場合が多く、商標はそれぐらい強力な企業や商品のイメージを作り上げ、企業の価値や商品の売上げに貢献しています。
 商標を長年使用し続け、その信用・信頼を得た商標から生まれたブランドが企業の価値、商品の売れ行きを左右します。よい商標によって、よいブランドが形成されると、特に商品やサービスの品質に差がなくともその商標が使用された商品やサービスのほうが売れ、企業イメージを高めることができます。
 このように、「商標」はブランドを形成するためのツールであり、「ブランド化」には商標が必要不可欠になってきます。

INDEX


お名前 (例)児島 敦
メールアドレス (例)atushi@kojima.co.jp