商標登録の出願(申請)・無料相談 児島 特許事務所(弁理士 児島敦)−対応地域:東京 都・埼玉 県・神奈川 県・千葉 県・静岡 県その他全国
児 島 特 許 事 務 所
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Q8.どのような使い方をすると商標を使用していることになるのですか?
A.
 商品の販売やサービスの提供に関連して使用する場合に商標の使用となります。

(1)商品商標の「使用」について
 たとえば、婦人服の販売であれば、商標を、襟首のタグに付したり、値札に付したり、これら付したものを販売したり、下げ袋や商品パッケージ、店頭の看板に付したり、レシートに付したり、テレビや新聞・雑誌でコマーシャルしたり、などをすることが「使用」にあたります。
 また、商品のメーカーを表示する製造標も、商品の販売店を表示する販売標も商標です。したがって、たとえば、「セリーヌ」のタグがついているついた婦人服をこれを取り扱う三越で販売し、三越のマークがついている手提げ袋に入れて販売すれば、この商品には、「セリーヌ」と「三越」両者の商標が使用されていることになります。

(2)サービスマークの「使用」について
 たとえば、レストランについて言えば、マークを、食器や紙ナプキンに付したり、これら付したもので客に食事を提供したり、メニューに付したり、店頭の看板に付したり、チラシやパンフレット、割引チケットに付して配布したり、レシートに付したり、テレビや新聞・雑誌でコマーシャルしたり、などがサービスマークの「使用」にあたります。
 銀行であれば、預金通帳やキャッシュカードに印刷したり、ホテルであれば、タオルに表示したり、預金通帳やキャッシュカードに印刷したり、運送会社であれば、トラックに表示したりすることも商標の「使用」です。
  なお、近年インターネットを使って商品やサービスを提供する「ネットショップ」が増えてきています。ネットショップにおけるホームページのタイトルも、店頭の看板とまったく同じですので、「使用」となります。
 商品の販売やサービスの提供に関連して使用する場合ですので、単に「名刺」に 使用する場合などは「使用」とはなりません。

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