商標登録の出願(申請)・無料相談 児島 特許事務所(弁理士 児島敦)−対応地域:東京 都・埼玉 県・神奈川 県・千葉 県・静岡 県その他全国
児 島 特 許 事 務 所
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商標分類

 「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」は、その加盟国に対して、45の国際分類の採用を義務付けています。日本はニース協定に加盟していますので、この協定に従って、特許庁が、さまざまな商品やサービスを、類似商品・役務審査基準 区分 45分類に分類しました。これが商標分類です。ただし、商品分類というのが一般的です。
 第1類から第34類までが商品、第35類から第45類までがサービスの区分になっています。例えば、「化粧品」であれば第3類、「広告」サービスであれば第35類になります。商標出願には分類毎に費用がかかります。

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