商標分類
「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」は、その加盟国に対して、45の国際分類の採用を義務付けています。日本はニース協定に加盟していますので、この協定に従って、特許庁が、さまざまな商品やサービスを、類似商品・役務審査基準 区分 45分類に分類しました。これが商標分類です。ただし、商品分類というのが一般的です。
第1類から第34類までが商品、第35類から第45類までがサービスの区分になっています。例えば、「化粧品」であれば第3類、「広告」サービスであれば第35類になります。商標出願には分類毎に費用がかかります。
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