商標登録の出願(申請)・無料相談 児島 特許事務所(弁理士 児島敦)−対応地域:東京 都・埼玉 県・神奈川 県・千葉 県・静岡 県その他全国
児 島 特 許 事 務 所
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役務商標

 役務商標とはサービスマークのことであり、サービスに使用する商標のことです。平成4年4月1日から新たに商標法の保護対象となりました。それ以前は、サービスマークはもっぱら不正競争防止法によって保護されていました。役務商標制度の導入によって、銀行、レストラン、ホテル、エステ、専門学校、病院、スポーツアスレチック、運送会社などのネーミングやロゴマークが商標登録をできるようになりました。
 また、平成19年4月1日からは小売等役務商標制度が始まりました。小売等役務商標制度は小売業者または卸売業者(小売業者等)が小売または卸売(小売等)において使用する商標を、役務商標として保護する制度です。これによって、小売店舗の店頭看板、ネットショップにおけるホームページのタイトルも役務商標として保護されるようになりました。  

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