商標譲渡
商標譲渡とは商標権を譲渡することです。
商標権の譲渡は、指定商品(指定役務)が2つ以上あるときには、指定商品(指定役務)ごとに自由に行うことができます。商標権の譲渡には、商標権を全部譲渡するものや一部譲渡するものがあります。
商標権の全部譲渡とは、1つの商標権の指定商品(指定役務)のすべてをひとまとめにして他人に譲り渡すことをいいます。
商標権の一部譲渡とは、指定商品(指定役務)の一部分についてのみ他人に譲り渡すことをいいます。 現行法は、自己に残る指定商品(指定役務)と他人に譲り渡す指定商品(指定役務)とが類似している場合でも、一部譲渡が認められます。
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