商標登録の出願(申請)・無料相談 児島 特許事務所(弁理士 児島敦)−対応地域:東京 都・埼玉 県・神奈川 県・千葉 県・静岡 県その他全国
児 島 特 許 事 務 所
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文字商標

 文字商標とは文字のみから構成されている商標のことです。
 商標登録にあたって、その文字商標が特定の意味をもっているかどうかは判断されません。「ロゴ」=「デザイン文字」であっても消費者が一般に文字と認識できる程度のものであれば、文字商標と考えられます。しかし、消費者が一般に文字と理解できないものは、文字商標とはいえず、図形商標と考えらます。
 文字商標の類否判断は、聞き間違えるかどうか(称呼)によって行われます。一方、図形商標の類否判断は、見間違えるかどうか(外観)によって行われます。    

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