商標登録の出願(申請)・無料相談 児島 特許事務所(弁理士 児島敦)−対応地域:東京 都・埼玉 県・神奈川 県・千葉 県・静岡 県その他全国
児 島 特 許 事 務 所
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商標使用

 商標使用とは、商標を使用することをいいます。  商標の「使用」は商標法2条3項1号〜8号までに規定されていますように、「商品または商品の包装に商標を付する行為」や「商品または商品の包装に商標を付したものを譲渡、引渡、譲渡または引渡のために展示、輸出、輸入、電気通信回線を通じて提供する行為」などをいいます。
 法2条では、商品やサービスにネーミングやマークが使用されていれば、それらのネーミングやマークは商標になると定義されています。
 しかし、商標権の侵害場面において、形式的に他人の商標の「使用」に該当する場合であっても、混同が起きるおそれがない使用態様である場合には、侵害とすべきでありません。そのネーミングやマークが、自己の商品やサービスと他人の商品やサービスとを区別できる態様で使用されているか否か、すなわち、商標の本質的機能である「自他商品・サービス識別機能」を有するか否かを判断する必要があります。

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