商標使用
商標使用とは、商標を使用することをいいます。
商標の「使用」は商標法2条3項1号〜8号までに規定されていますように、「商品または商品の包装に商標を付する行為」や「商品または商品の包装に商標を付したものを譲渡、引渡、譲渡または引渡のために展示、輸出、輸入、電気通信回線を通じて提供する行為」などをいいます。
法2条では、商品やサービスにネーミングやマークが使用されていれば、それらのネーミングやマークは商標になると定義されています。
しかし、商標権の侵害場面において、形式的に他人の商標の「使用」に該当する場合であっても、混同が起きるおそれがない使用態様である場合には、侵害とすべきでありません。そのネーミングやマークが、自己の商品やサービスと他人の商品やサービスとを区別できる態様で使用されているか否か、すなわち、商標の本質的機能である「自他商品・サービス識別機能」を有するか否かを判断する必要があります。
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