児 島 特 許 事 務 所
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3 【商標】きちんと知っておきたい!商標の世界 弁理士児島敦のメルマガ 【第3号】

 2010年12月15日 3号(毎月第1・3水曜日配信予定)
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 小 さ な 会 社 は 知 的 財 産 の 活 用 を 考 え な さ い !

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個人事業主・中小企業経営者向け!!

「知的財産権が小さな会社にとっていかに重要なものなのか?」
「知的財産権について‘絶対に’知っておかなければならない考え方・
スタンスとは何か?」
「あなたの会社が知的財産権を使って商品を
ヒットさせるにはどうすればよいか?」
等、小さな会社の経営者さんにぜひ知ってもらいたい役立つ知識を、
できるだけやさしく、具体例を挙げながら、お届けします。

 弁理士 児島 敦
 http://www.kojimatokkyojimusho.net/

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【商標】きちんと知っておきたい!商標の世界

銀座を歩いていると、「LOUIS VITTON」「CHANEL」「GUCCI」「Cartier」
といったお店の看板がたくさん目に入りますね。
これらは商品のブランドを表す商標です。

さらに、「不二家のペコちゃん人形」「ケンタッキーのカーネルサンダース人形」
など、お店の目印となるキャラクターも目に飛び込んできます。
これらは立体的な形状ではありますが、やはり商標です。

商標とは、自社の商品やサービスを他社のものと見分ける目印として、
商品やサービスに使用されるネーミングやマークなどのことをいいます。

消費者は、一度買った商品、一度受けたサービスが良ければ、
また同じ商品を買いたい、同じサービスを受けたいと思うことでしょう。
そのときに前に何の商品を使っていたのか、
何のサービスを受けていたのかを忘れてしまったのでは困ります。
そこで、自社の商品やサービスを覚えておいてもらうための目印として
考えられたものが商標なのです。

「うちの会社は小さいし、商標なんて…。登録にはお金だってかかるんでしょ?」

中小企業の中にはそんなふうに考えて、
商標について真剣に検討したことがない会社も少なくありません。
ところが近年、私の事務所において、
商標権の侵害をめぐるトラブルに巻き込まれた中小企業からの相談が、
急激に増加しているのです。

私の事務所にある日、
被服メーカーX社の社長さんが駆け込みの相談にいらっしゃいました。
同業のY社から警告を受けたというのです。

「貴社が『スペルシー』(架空の商標にしてあります。)
という名前で婦人服を販売する行為は、
当社が所有する登録第○○号商標『スペルシー』(指定商品=被服)を
侵害するものです。よって、貴社商標の使用を直ちに停止することを強く求めます。」

これに驚いたX社長は私に、
「先生!Y社が同じ商標の商標権を持っているとは知らなかったんですよ!」
と訴えました。

しかし、こうなってはどうすることもできません。
たとえ、X社がY社の商標を知らずに使用していたとしても、
Y社が商標登録していれば商標権侵害で使用を差し止められてしまいます。

残念ながら、このケースでは、X社がY社の商標権を侵害していることとなり、
X社はやむなく商標を変更せざるを得ませんでした。
X社は新しく商標を考え直し、新たにタグデザインをし、
宣伝広告をやり直さなければならなかったのです。

さらに、事態はそれだけでは済みませんでした。

商標の変更についてはお金をかければ済むことでしたが、
他人の商標権を侵害したという事実は、
X社の信用をガクンと落とすことになってしまったのです。

これまでの顧客の一部が離れてしまえば、
それを回復するのは容易なことではありません。
そのうえ、Y社から損害賠償を請求されれば、
X社はこれに応じなければならないのです。

『泣きっ面にハチ』とは、まさにこのようなことを言うのでしょう。

知らなかったでは済まされないのが商標の世界。
商標を軽く見ると、あなたの会社は大変な損害をこうむることになるのです。

そのために・・・
このメールマガジンで「商標」について正しく有効な知識を身につけてください!

<次回は著作権をクローズアップ!>
「著作物引用・転載の心得とは」をテーマにお話しします!

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